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掲載日:2022年7月28日
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農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定により、農用地利用配分計画を認可したので、同条第7項の規定により次のとおり公告する。
令和4年7月28日 埼玉県知事 大野元裕
令和4年2月25日認可(PDF:267KB)
令和3年12月27日認可(PDF:166KB)
令和3年4月28日認可(PDF:524KB)
農地中間管理機構の指定その他これを推進するための設置等を定めることにより、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的として、「農地中間管理事業の推進に関する法律」が平成25年12月13日に制定され、平成26年3月1日に施行されました。
詳しくは、農林水産省HP(農地中間管理機構について)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が農地の所有者から農地を借受け、必要な場合は基盤整備等の条件整備を実施し、貸付けにあたって、地域で農地の借受けを希望する者を公募し、応募した者の中から適切な貸付相手方を選定した上で、認定農業者等担い手がまとまりのある形で農地を利用できるように配慮して貸付ける事業です。また、貸し付けるまでの間は、農地中間管理機構が農地として維持管理します。
詳しくは、農地中間管理事業の概要(PDF:238KB)をご覧ください。
県では、農地中間管理事業の推進に関する法律第3条の規定に基づき、令和元年11月1日に埼玉県農地中間管理事業の推進に係る基本方針を策定しています。
埼玉県農地中間管理事業の推進に係る基本方針(PDF:164KB)
農地中間管理機構とは、農地中間管理事業を実施するため、県に一を限って県知事が指定する法人です。
県では、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定に基づき、農地中間管理事業を実施する「農地中間管理機構」を次のとおり指定しました。
指定法人名
名称:公益社団法人埼玉県農林公社
住所:埼玉県行田市大字真名板1975番1
指定日:平成26年3月28日
事業開始日:平成26年4月1日
公益社団法人埼玉県農林公社HP(外部サイトへリンク)
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第9条第1項の規定により、農地中間管理機構の事業の特例に関する規程の変更を承認しました。
承認に係る事業規程:公益社団法人埼玉県農林公社農地中間管理機構の事業の特例に関する事業実施規程
承認年月日:令和2年4月1日
承認に係る事業の種類:農地売買等事業、研修等事業
埼玉県農業構造改革支援基金に係る基本的事項の公表(PDF:98KB)
2016年度税制改正で、農地中間管理機構に貸し付けた農地の固定資産税の軽減がなされる一方、一部の遊休農地に対する課税が強化されることになりました。
詳しくは、農林水産省HP (外部サイトへリンク)を御覧ください。
農地中間管理機構に対して、農地を貸し付けた地域及び個人を支援するため、機構集積協力金交付事業が創設されました。この事業では、地域に対する支援である「地域集積協力金」、経営転換・リタイアする場合の支援である「経営転換協力金」の2種類の協力金を交付します。
4コマ漫画で、農地中間管理事業を紹介します。
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