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掲載日:2026年1月7日
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埼玉県では、県内で障害者を率先して雇用し、その能力の活用に積極的な事業所を埼玉県障害者雇用優良事業所として認証しています。
認証を受けた事業所には「認証マーク」を付与するほか、障害者雇用への取組内容などを県のホームページ掲載等を通じて広く紹介します。

埼玉県障害者雇用優良事業所認証募集案内(チラシ)(PDF:290KB)
次に掲げる要件をすべて満たしている事業所(国、地方公共団体の事業所を除く。)をいいます。
(注1)本社が埼玉県内にある場合は、事業所単位での認証をお受けできません。本社からの一括申請となります。
(注2)就労継続支援A型事業所の利用者は除きます。
(注3)直近3回分の障害者雇用状況報告書を確認させていただきます。
雇用率算定特例認定とは、子会社特例(特例子会社)、関係会社特例(グループ認定)、関係子会社特例(企業グループ算定特例)、特定事業主特例(事業協同組合等算定特例)の認定をいいます。

埼玉県障害者雇用優良事業所認証事業実施要綱(PDF:91KB)をご確認の上、様式第1号_事業所認証申請書(エクセル:31KB)を就業支援課(a4510-10@pref.saitama.lg.jp)までメール等で提出してください。
| 申請時期 | 認定時期 |
| 4月~6月受付分 | 8月下旬 |
| 7月~9月受付分 | 11月下旬 |
| 10月~12月受付分 | 2月下旬 |
| 1月~3月受付分 | 5月下旬 |
優良事業所認証の有効期限は、認証日から起算して2年を経過した日以降における最初の3月31日までです。
認証の更新を希望する場合には、有効期限日の1か月前までに申請を行っていただきます。有効期間が終了する2か月前に、更新の案内メールをお送りいたします。