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掲載日:2024年9月25日
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県内において偽造処方せんを薬局に持ち込み医薬品を不正に入手するという事例が発生しました。
事例1(平成17年11月12日発見)
※偽造処方せんに記載されていた医薬品
事例2(平成18年2月17日発見)未遂
※偽造処方せんに記載されていた医薬品
事例3(平成18年9月29日発見)
※偽造処方せんに記載されていた医薬品
薬局におきまして、疑わしい処方せん(上記の処方内容であって、処方せんの記載事項が切り貼りコピー等で改ざんされたもの)を発見した場合は、薬剤師法に基づき医療機関に疑義照会するとともに、管轄する保健所に連絡の上、適正に対応してください。
県内において偽造処方せんを薬局に持ち込み医薬品を不正に入手するという事例が発生しました。
(平成17年11月12日・平成18年2月17日発見)
本来、医療用の医薬品は医師の適正な診断のもとに使用されて初めてその効果が期待できるものです。
処方せんを偽造し、医薬品を不正に入手した場合は、罰せられます。
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