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掲載日:2024年1月15日
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理容所や美容所を開設するには、保健所の確認を受ける必要がありますので、あらかじめご相談ください。
相談先は保健所の一覧をごらんください。
(施設の所在地を担当する保健所へお問合せください。)
また、開設後は、衛生管理状態の確認のため、保健所の職員が立入検査を実施しています。
理容所や美容所を開設するには、保健所に開設届を提出し、構造設備の検査を受け、基準に適合しなければなりません。
詳細については、理容所・美容所の開設届をごらんください。
届出事項に変更があった場合や理容所・美容所を廃止した場合、営業者について、事業譲渡、相続及び法人の合併又は分割があった場合には、それぞれ届出が必要です。
詳細については、理容所・美容所の変更・承継・廃止届をごらんください。
出張して理容行為や美容行為を行う場合には、届出が必要です。
届出の詳細については、出張理容届・出張美容届をごらんください。
開設者及び管理理・美容師は、常に従業者の健康管理に注意し、従業員が結核等の感染症にかかったときは保健所に届け出るとともに、当該従業員を作業に従事させないようにしなければいけません。
平成18年に徳島県内の理容店で働く理容師が肺結核を発病し、同僚理容師十数人にも結核菌が感染していた事例が発生しました。
理容師や美容師の皆さんは、不特定多数のかたの体の安全と衛生に直接関わる業務に従事されています。
皆さんが、ご自身の健康管理を行うことは、お客様への安全、安心のサービスでもあります。
定期的に健診を受診し、早期発見、早期治療に心がけましょう。
初期症状は風邪に似ています。次のような症状が2週間以上続いたら医療機関を受診してください。
結核について詳しく知りたい場合は、公益財団法人 結核予防会のホームページへ
≪危害防止について≫
近年、まつ毛エクステンション(接着剤で人工毛をまつ毛につける手法)による健康被害が増加しています。
主な健康被害例は、接着剤などを原因とした角膜への傷、薬品等によるまぶたの腫れ、目の痛みや充血等があげられます。
健康被害にあったら、すぐに医師の診察を受け、まつ毛エクステンションを行なったことを医師に伝えましょう。
まつ毛エクステンションの施術者が美容師でないと思われた場合は、最寄りの保健所に情報提供してください。
まつ毛エクステンションの危害(厚生労働省ホームページへリンク)
≪営業者のかたへ≫
まつ毛エクステンションの施術は美容行為です。
まつ毛エクステンションは美容行為に当たりますので、美容所の届出をした施設で美容師が施術を行う必要があります。
まつ毛エクステンションの施術は、目やまつ毛に関する知識や高度な技術と細心の注意が必要です。健康被害防止のために、営業者は美容師法を遵守し、適切な措置を講じてください。
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