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掲載日:2023年12月13日

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理容所・美容所の開設届

次の手順で手続を進めていきますが、構造設備基準に適合した施設が必要です。手続をスムーズに進めるために、施設の工事前に設計図面等を保健所に持参して、事前に相談を受けてください。

相談先は保健所の一覧をごらんください。

(施設の所在地を担当する保健所へお問合せください。)

また、施設の移転・大規模な改装をした場合も同様の手続が必要です。

必要書類

営業開始の約2週間前を目安に申請してください。

提出していただく書類などは次のとおりです。

また、届出書記載事項などを確認するために次の書類を持参してください。(確認後はお返しします。)

  • 理容師・美容師の免許証
  • 申請者が法人の場合は、登記事項証明書

 施設検査

構造設備基準に適合しているか確認するため、環境衛生監視員が施設の検査を実施します。
なお、不適事項があった場合は、改善されるまで営業はできませんので、営業開始日まで余裕を持って、検査が受けられるようにしてください。

また、施設検査から営業開始が決定するまで、2~3日(土日、祝日、年末年始の保健所閉庁日を除く。)かかる場合がありますので、この点も考慮して施設を完成させ、営業開始日を決定してください。

確認済書作成・交付

施設検査後、施設の確認済書が完成しましたら保健所職員から連絡しますので、保健所まで取りにお越しください。なお、営業開始の時期については、施設検査時に環境衛生監視員にお尋ねください。

構造設備基準

  • 待合所と作業所があること。
  • 作業所の面積は、9.9平方メートル以上であり、かつ、作業室内にあるいすの台数に応じた面積(下表参照)があること。
  • 天井の高さは、床面から2.1m以上あること。
  • 床、腰張りは不浸透性材質のもの(コンクリート、タイル、リノリウム等)であること。
  • 作業所と待合室は、高さ90cm以上の固定したもので明確に区別されていること。
  • 作業室内に洗浄設備があること。
  • 作業室内に洗顔及び洗髪のための流水式の設備を設けること 
  • 照明、換気が十分に行える設備があること。
  • 蓋付きの汚物箱、毛髪箱を備えること。
  • 器具等の消毒(薬物消毒、紫外線消毒、蒸気消毒、煮沸消毒等)の設備があること。
  • 計量器具として、100ml及び1,000ml(又は500ml)のメスシリンダーがあること。
  • 消毒済の器具、布片等の収納戸棚があること。
  • 未消毒の器具、布片等の収納容器があること。
  • 傷等の手当てに必要な救急用医薬品及び衛生材料があること。

 

構造設備基準

作業所の面積

いすの台数(理容) いすの台数(美容)

9.9平方メートル ~ 13.1平方メートル

2台

4台

13.2平方メートル ~ 16.4平方メートル

3台

5台

16.5平方メートル ~ 19.7平方メートル

4台

6台

19.8平方メートル ~ 23.0平方メートル

5台

7台

23.1平方メートル ~ 26.3平方メートル

6台

8台

26.4平方メートル ~ 29.6平方メートル

7台

10台

29.7平方メートル ~ 32.9平方メートル

8台

12台

33.0平方メートル ~ 36.2平方メートル

9台

14台

36.3平方メートル ~ 39.5平方メートル

10台

16台

(以下3.3平方メートル増えるごとに)

1台増加

2台増加

 

申請・相談先

管轄の保健所

 

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 環境衛生・ビル監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

※営業相談・申請手続き等については、施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

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