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掲載日:2024年1月15日
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出張理容や出張美容は、特別に事情がある場合のみ行うことができます。
特別な事情とは、次のようなケースが該当します。
1~3に該当する場合は、事前に出張理容届・出張美容届が必要です。次の場合は、届出が必要となります。ケースにより届出が異なりますので、ご注意ください。
原則として出張理容・美容を行う理・美容師本人です。代理人が行う場合などは、お問合せください。届出書は出張を行おうとする理容師・美容師1名につき1枚提出です。
業務開始の前日までに届出をしてください。
原則として主たる出張場所の所在地(埼玉県内の場合)を管轄する保健所長 もしくは次に掲げる保健所長に提出しても差し支えありません。
結核、皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について、医師の診断を受けてください。
※ 所属する理容所・美容所があっても、従業員としての届出を保健所に行っていない場合は、早急に「理容所・美容所届出事項変更届」(従業者変更届)も提出してください。(理容師・美容師免許証、健康診断書が必要です。)
届出事項に変更が生じた場合には、届出事項変更届が必要です。
提出書類は、次のとおりです。
結核、皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について、医師の診断を受けてください。
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