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掲載日:2024年6月3日

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出張理容届・出張美容届

出張理容や出張美容は、特別に事情がある場合のみ行うことができます。

特別な事情とは、次のようなケースが該当します。

  1. 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない場合
  2. 付近に理容所・美容所のない へき地に出張して理容・美容を行う場合
  3. 刑事収容施設等の被収容者又は被留置者に対して理容・美容を行う場合
  4. 婚礼やその他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に施術を行う場合
  5. 演劇、演芸等に出演する者に対してその出演の直前に理容・美容を行う場合

1~3に該当する場合は、事前に出張理容届・出張美容届が必要です。

ケースにより届出が異なりますので、ご注意ください。

 

 

※また、1については、平成28年3月24日付け生食衛発0324第1号(PDF:71KB)により、以下の場合が該当すると考えられます。

(1)疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの

(2)自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

届出について

届出者

原則として出張理容・美容を行う理・美容師本人です。代理人が行う場合などは、お問合せください。届出書は出張を行おうとする理容師・美容師1名につき1枚提出です。

届出時期

業務開始の前日までに届出をしてください。

提出先

原則として主たる出張場所の所在地(埼玉県内の場合)を管轄する保健所長 もしくは次に掲げる保健所長に提出しても差し支えありません。

  • 出張を行おうとする理容師・美容師が理容所・美容所に所属している場合は、その理容所・美容所の所在地を管轄する保健所長
  • 使用する器具等の洗浄消毒及び保管を行う場所の所在地を管轄する保健所長
  • 出張を行おうとする理・美容師の住所が県内(さいたま市内、川越市内、越谷市内及び川口市内を除く。)の場合にあっては、その住所の所在地を管轄する保健所長

提出書類

結核、皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について、医師の診断を受けてください。

※ 所属する理容所・美容所があっても、従業員としての届出を保健所に行っていない場合は、早急に「理容所・美容所届出事項変更届」(従業者変更届)も提出してください。(理容師・美容師免許証、健康診断書が必要です。) 

変更届

届出事項に変更が生じた場合には、届出事項変更届が必要です。

提出書類は、次のとおりです。

結核、皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について、医師の診断を受けてください。

廃業届

申請・相談先

管轄の保健所

 

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 環境衛生・ビル監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

※営業相談・申請手続き等については、施設を管轄する保健所にお問い合わせください。

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