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掲載日:2024年6月3日
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出張理容や出張美容は、特別に事情がある場合のみ行うことができます。
特別な事情とは、次のようなケースが該当します。
1~3に該当する場合は、事前に出張理容届・出張美容届が必要です。
ケースにより届出が異なりますので、ご注意ください。
※また、1については、平成28年3月24日付け生食衛発0324第1号(PDF:71KB)により、以下の場合が該当すると考えられます。
(1)疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
(2)自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
原則として出張理容・美容を行う理・美容師本人です。代理人が行う場合などは、お問合せください。届出書は出張を行おうとする理容師・美容師1名につき1枚提出です。
業務開始の前日までに届出をしてください。
原則として主たる出張場所の所在地(埼玉県内の場合)を管轄する保健所長 もしくは次に掲げる保健所長に提出しても差し支えありません。
結核、皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について、医師の診断を受けてください。
※ 所属する理容所・美容所があっても、従業員としての届出を保健所に行っていない場合は、早急に「理容所・美容所届出事項変更届」(従業者変更届)も提出してください。(理容師・美容師免許証、健康診断書が必要です。)
届出事項に変更が生じた場合には、届出事項変更届が必要です。
提出書類は、次のとおりです。
結核、皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について、医師の診断を受けてください。
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