トップページ > 健康・福祉 > 生活衛生 > 生活衛生の営業(理容・美容、クリーニング、興行場、旅館、公衆浴場) > 生活衛生の営業(理容・美容、クリーニング、興行場、旅館、公衆浴場) > 埼玉県公衆浴場入浴料金審議会
ページ番号:126162
掲載日:2026年2月26日
ここから本文です。
知事の諮問に応じて、公衆浴場の入浴料金に関する事項について調査審議します。
令和8年1月27日(火曜日)13時30分~14時20分
埼玉会館 6D会議室
(さいたま市浦和区高砂3-1-4)
※WEB会議併用により開催しました。
公衆浴場入浴料金の統制額の改定について
(1)大人(12歳以上の者)についての入浴料金
550円(現行500円)
(2)中人(6歳以上12歳未満の者)についての入浴料金
200円(現行200円)※据え置き
(3)小人(6歳未満の者)についての入浴料金
100円(現行 70円)
【施行予定日】令和8年4月1日
上記答申を受け、知事は公衆浴場入浴料金の統制額を下記のとおり指定しました。
公衆浴場入浴料金の統制額(施行日:令和8年4月1日)
| 区分 | 入浴料金 |
| 大人(12歳以上の者) | 550円 |
| 中人(6歳以上12歳未満の者) | 200円 |
| 小人(6歳未満の者) | 100円 |