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掲載日:2022年5月13日
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出張理容、出張美容の届出については、出張理容届・出張美容届のページをご覧ください。
理容師法施行条例及び美容師法施行条例第7条の規定により理(美)容所に所属しない理(美)容師であって、出張理(美)容のみを行うものは、衛生上の措置に関する知識を修得するための知事が指定する講習を受けなければなりません。
届出をした日から1年以内に講習の受講が必要です。
その後は3年の期間ごとに講習の受講が必要です。
※講習受講対象者には別途通知いたします。
令和3年度、受講対象の方は講習中止を受け、令和4年度に講習を受講していただくことになります。
理・美容所に所属していない出張理美容師に業務を依頼する際には、当該講習の修了証の確認をお願いしているところです。
平成30年度に講習を受講した出張理美容師につきましては、本来、令和3年度に講習を受講していただくところ、講習中止
に伴い、令和4年度に講習を受講していただくこととなります。修了証についても講習を受講後に発行されることになります。
この間につきましては、平成30年度の講習の修了証により対応していただきますようお願いします。
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