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掲載日:2024年3月15日
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埼玉県では、新型インフルエンザ対策を迅速かつ確実に行うため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。
この行動計画は、世界中のどこかで新型インフルエンザ等が発生すれば、わが国や本県への侵入は防げないという想定のもと、
を主たる目的として発生段階別に対策を講じていくものです。
平成25年4月13日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)が施行され、平成25年6月7日に「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」が作成されました。
この政府行動計画に基づき、特措法第7条1項の規定により「埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定したものです。
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