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掲載日:2023年1月27日
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知事
まず、私の方からご報告をさせていただきたいと思います。まずは、県民の皆様には、基本的な感染防止対策をはじめとし、新型コロナウイルスの感染拡大に関する取り組みを行っていただいていることに対し、まずは心から改めて感謝を申し上げたいと思います。その上で、先ほど国が新型コロナ感染症対策本部を開催をし、新型コロナ感染対策の基本的対処方針を変更したことを受け、県が新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項により要請をしているイベントの開催制限について、一部を変更することといたしましたので、それに関し、書面で第85回の新型コロナウイルス対策本部会議を開催をいたしました。そして、先ほど申し上げた変更について決定をいたしましたので、ご報告をさせていただきます。
具体的な内容についてご報告をいたします。変更した内容でありますけれども、イベントの開催制限の中でも、収容率の上限についてであります。期間については、本日、令和5年1月27日より当面の間といたしますが、イベントの開催制限以外の県民及び事業者の皆様等へのお願いについての変更はございませんので、引き続きご協力をお願いします。具体的中身ですが、感染防止安全計画の策定対象となるイベント、つまり参加予定人数が5,000人を超え、かつ収容率が50パーセントを超えるようなイベントについてで、県の確認を受けたイベントにつきましては、大声があり、或いはなしにかかわらず、100パーセントといたします。100パーセントといたします。人数上限、そして収容定員にかかわらず、収容率100パーセントといたします。そして、それ以外の、つまり5,000人超かつ収容率50%で県の確認を受けたものでないイベントにつきましては、人数上限は5,000人もしくは収容定員の50パーセントのいずれか大きい方といたします。いずれかの大きい方とし、収容率については、大声があろうとなかろうが、100パーセントとし、人数上限と収容定員にこの収容率を乗じた人数のいずれか小さい方までといたします。なお、収容定員が設定されていないイベントもあろうかと思います。そういう場合には、人と人とが触れ合わない程度の間隔、つまり1メートル程度を確保していただきます。ここはこれまでと変わりません。主催者等につきましては、イベントの前後の活動における基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。以上が、本日の書面による本部会議で決定した内容。これまでの制限を100パーセントに取り払ったということであります。私の方からのご報告は以上でございます。
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