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掲載日:2025年10月27日

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かかりつけ医機能報告制度

令和7年4月から、かかりつけ医機能報告制度が開始されました(全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の成立による)。

本制度は、地域で必要とされるかかりつけ医機能の充実・強化を図り、県民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、県民・患者に対する医療サービスの向上につなげることを目指すものです。

制度概要

  • 医療機関は、慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、都道府県知事に報告します。
  • 都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場(以下「協議の場」という。)に報告するとともに、公表します。
  • 都道府県知事は、協議の場において、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表します。

 かかりつけ医機能報告の流れ(ガイドライン)

医療機関の皆さまへ

報告対象医療機関

特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院及び診療所

報告方法

医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)により行うものとします。

報告時期

毎年1月~3月(医療機能情報提供制度(別ウィンドウで開きます)に基づく報告と同時期)

報告内容

※報告事項の詳細等については、今後、厚生労働省から報告マニュアルが発出される予定です。

1号機能

  • 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能

2号機能(1号機能を有する医療機関は、2号機能に係る報告事項も報告することとなります。

  • 通常の診療時間外の診療
  • 入退院時の支援
  • 在宅医療の提供
  • 介護サービス等と連携した医療提供

お問合せ先(ページ下部参照)

  • 制度全般、協議の場に関すること:保健医療政策課 企画・構想担当
  • G-MIS等による報告に関すること:医療整備課 医務・医療安全相談担当

 かかりつけ医機能の協議について

かかりつけ医機能報告により収集したデータ等によって明らかとなった医療・介護資源の実情や地域で不足するかかりつけ医機能に係る課題について、地域における医療関係者や市町村等とも認識を共有しながら、地域で不足するかかりつけ医機能を確保するための具体的方策について検討を行います。
(詳細については、現在準備中です。)

かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 企画・構想担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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