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掲載日:2025年10月27日
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令和7年4月から、かかりつけ医機能報告制度が開始されました(全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の成立による)。
本制度は、地域で必要とされるかかりつけ医機能の充実・強化を図り、県民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、県民・患者に対する医療サービスの向上につなげることを目指すものです。

特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院及び診療所
医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)により行うものとします。
毎年1月~3月(医療機能情報提供制度(別ウィンドウで開きます)に基づく報告と同時期)
※報告事項の詳細等については、今後、厚生労働省から報告マニュアルが発出される予定です。
1号機能
2号機能(1号機能を有する医療機関は、2号機能に係る報告事項も報告することとなります。)
かかりつけ医機能報告により収集したデータ等によって明らかとなった医療・介護資源の実情や地域で不足するかかりつけ医機能に係る課題について、地域における医療関係者や市町村等とも認識を共有しながら、地域で不足するかかりつけ医機能を確保するための具体的方策について検討を行います。
(詳細については、現在準備中です。)
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