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掲載日:2023年6月20日
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施設(事業所)の適正な運営の確保と利用者へ安心・安全なサービスが提供されるよう指導・監査を行う。
実地指導・監査においては、施設内の巡視を行うとともに、利用者や職員の話を直接聞き、サービス提供状況の把握を行う。
苦情通報に対して迅速かつ丁寧な対応を図る。特に、緊急に対応すべき重大な不正や権利侵害事案に対しては、原則として2日以内の特別調査を実施する。
指摘事項の改善状況を確認するとともに、必要に応じて、責任者の呼出しや連続した実地指導・監査などを行い、改善の徹底を図る。
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