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掲載日:2022年12月27日

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高齢者の多様な「住まい」と生活を支えるサービスや相談機関

1 介護等のサービスを提供する施設、住宅など

(1)介護等のサービスを提供する老人福祉施設

施設の種類 目的・対象等 設置者 費用

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

要介護者(原則65歳以上で要介護3以上)に対し、施設サービス計画に基づき、
入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、
健康管理及び療養上の世話を提供することを目的とする施設。
地方公共団体
社会福祉法人等
介護サービス費の1割、2割または3割
食費、居住費、
その他日常生活に必要な費用等
ケアハウス
(特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合)
ケアハウスのうち、要介護者(原則65歳以上)に対して、特定施設サービス計画に基づき、
入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を提供するもの。
(施設の職員が介護サービスを提供する場合と外部サービスを利用する場合とがあります。)
地方公共団体
社会福祉法人等
介護サービス費の1割、2割または3割
生活費(食費等)・
管理費(家賃相当)・
事務費(人件費等)自己負担(一部に公費助成あり)、
光熱水費(自己の部屋の分)
養護老人ホーム
(特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合)
養護老人ホームのうち、要介護者(原則65歳以上)に対して、特定施設サービス計画に基づき、
入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を提供するもの。
(施設の職員が介護サービスを提供する場合と外部サービスを利用する場合とがあります。)
地方公共団体
社会福祉法人

介護サービス費の1割、2割または3割
措置費の自己負担、
(入所者の負担分及び扶養義務者の負担分)

※特別養護老人ホームと介護保険の「特定施設入居者生活介護」には、広域型と地域密着型があります。
※特別養護老人ホームには、従来型(多床室、個室)とユニット型(個室、2人室)があり、施設によって異なります。

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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