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掲載日:2018年8月27日

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高齢者の多様な「住まい」と生活を支えるサービスや相談機関

1 介護等のサービスを提供する施設、住宅など

(2)介護等のサービスを提供する高齢者向けの住宅

施設の種類

目的・対象等

設置者

費用

認知症グループホーム
(認知症対応型共同生活介護)
認知症の要介護者(65歳未満であっても初老期認知症に該当する者を含む)に対し、家庭的な環境の中で共同生活を営む住居において、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練のサービスを提供するもの。 民間事業者
医療法人等
介護サービス費の1割または2割、
食費、家賃相当、
おむつ代、
その他日常生活に必要な費用等
介護付き有料老人ホーム
(特定施設入居者生活介護の指定を受けたもの)
有料老人ホームのうち、要介護者(原則65歳以上)に対して、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を提供するもの。
(施設の職員が介護サービスを提供する場合と外部サービスを利用する場合とがあります。)
民間事業者
医療法人等
介護サービス費の1割または2割、
食費、家賃相当、管理費等、
(入居一時金等を必要とするものもある)
サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合) サービス付き高齢者向け住宅のうち、居室面積や設備など一定の住居水準等の要件を満たし介護保険法施行規則に定める届出をしたもので、要介護者(原則65歳以上)に対して、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を提供するもの。
(施設の職員が介護サービスを提供する場合と外部サービスを利用する場合とがあります。)
民間事業者
医療法人等
介護サービス費の1割または2割、
食費、家賃、共益費、敷金
その他一時金等

 

※ 介護保険の「特定施設入居者生活介護」には、広域型と地域密着型があります。

※「特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅など
      「特定施設」のうち、介護保険の事業者として指定を受け、入居する要介護者に対し、特定施設
       サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練などを行うものです。配置職員は、
       特別養護老人ホームなどと同じ、入居者3人に対し1人(3対1)以上となります。

※ 有料老人ホームのうち、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けたものが、介護付き有料老人
      ホームとして、要介護者である入居者に対し介護サービスを提供することができます。

※ サービス付き高齢者向け住宅の届出をしたもののうち、一定の基準を満たすものが、介護保険の
    「特定施設入居者生活介護」の指定を受けることができます。

 

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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