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掲載日:2018年8月27日

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高齢者の多様な「住まい」と生活を支えるサービスや相談機関

1 介護等のサービスを提供する施設、住宅など

(3)看護、医学的管理の下における介護及びリハビリテーションを受けることができる施設

施設の種類

目的・対象等

設置者

費用

介護老人保健施設 病状が安定期にある要介護者(原則65歳以上)に対し、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他医療並びに日常生活上の世話のサービスを提供することを目的とする施設。 医療法人等 介護サービス費の1割または2割、
食費、居住費、
その他日常生活に必要な費用等

 

(4)療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及びリハビリテーションを受けることができる病院、診療所

施設の種類

目的・対象等

設置者

費用

介護療養型医療施設 療養病床等を有する病院、診療所のうち、病状が安定期にある要介護者(原則65歳以上)に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設。 医療法人等 介護サービス費の1割または2割、
食費、居住費、
その他日常生活に必要な費用等

※ 介護療養型医療施設は、平成36年3月31日をもって廃止されます。

 

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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