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掲載日:2024年3月8日

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介護支援専門員とは

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護者及び要支援者の個々に解決すべき課題(ニーズ)を把握し、利用者の状態に適した介護サービスを提供するサービス利用計画の作成・管理などの介護支援サービス(ケアマネジメント)を行います。

介護支援サービスの全過程において、介護保険制度の基本理念に基づき、要介護者等の権利を擁護しながら、適切かつ効果的に保健・医療・福祉のサービスを利用できるよう要介護者及び要支援者を支援しなければなりません。

介護支援専門員は、介護保険制度の要であるとともに、その倫理性や基本姿勢が厳しく問われます。

介護支援サービスの内容

介護支援専門員は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」により概ね次のとおり要介護者、要支援者に対して「介護支援サービス」を実施します。

1 課題分析の実施

居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握しなければなりません。

解決すべき課題の把握(アセスメント)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければなりません。面接の趣旨を利用者や家族に対して十分に説明し、理解を得なければなりません。

2 居宅サービスの原案作成

アセスメントの結果に基づき、地域における居宅サービス等が提供できる体制を勘案して、サービスの目標及びその達成時期、提供上の留意点を盛り込んだ居宅サービスの原案を作成しなければなりません。

3 サービス担当者会議

居宅サービ計画(ケアプラン)の原案の内容について、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、担当者から専門的な見地による意見を求めるものとします。

4 居宅サービス計画の説明及び同意

居宅サービスの種類、内容、利用料金等について利用者または家族に対して説明をし、文書により利用者の同意を得なければなりません。

5 居宅サービス計画の交付

同意を得た居宅サービス計画は利用者とサービス担当者に交付しなければなりません。サービス担当者に対しては、計画の趣旨・内容を説明する必要もあります。

6 実施状況の把握

実施状況の把握(モニタリング)に当たっては、利用者及び家族、サービス事業者との連絡を継続的に行い、少なくとも月1回は利用者の居宅を訪問して面接しなければなりません。

7 計画の変更等

更新認定や変更認定などがあった場合は、サービス担当者会議や担当者に対する照会等によって、計画変更の必要性について担当者から専門的見地による意見を求めなければなりません。

8 介護保険施設への紹介

利用者が居宅において日常生活を営むことが困難になった場合や利用者が介護保険施設への入所、入院を希望する場合は、介護保険施設への紹介その他便宜の提供を行います。

9 介護保険施設との連携

介護保険施設等から退所、退院しようとする要介護者から依頼があった場合は、居宅での生活に円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画作成等の援助を行います。

10 主治医との連携

医療系サービスを利用する場合は、利用者の同意を得て、主治医の意見を求めなければなりません。主治医から医学的観点による留意事項が示されている場合は、留意点を尊重しなければなりません。

11 認定審査会意見等の反映

要介護者、要支援者について認定審査会の意見又はサービスの種類の指定がある場合は、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、居宅サービス計画を作成します。

12 計画的な居宅サービスの利用

居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、特定の時期に偏ることなく、計画的に居宅サービスの利用を行うようにしなければなりません。

13 総合的な居宅サービス計画の作成

利用者の生活全般を支援する観点から、介護保険以外のサービス、住民の自発的な活動によるサービスの利用も含めて居宅サービス計画に位置づけるように努めなければなりません。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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