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掲載日:2023年9月12日

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寄附のお申込みについて

シラコバト基金への寄附の申し込みについて

シラコバト基金への寄附の申し込みをいただける場合は、以下の2つの方法からお選びいただけます。

  1. 寄附申込書による寄附
  2. クレジットカード決済による寄附

1寄附申込書による寄附

  • 下記あてに電話・ファックス・電子メールにて御連絡ください。
  • ファックス、電子メールでの御連絡の場合、御名前、住所、御連絡先を明記ください。
  • 後日、専用の振込用紙をお届けしますので、お近くの金融機関でお振込みをお願いします。
    ※振込手数料は無料です。 
  • 平成31年4月から、寄附の際に特定の福祉分野を希望できるようになりました。特定の福祉分野(児童福祉、障害者福祉、高齢者福祉)を希望される場合は、振込用紙4枚目の余白に分野をお書きください。

         ※福祉全般への御寄附の場合記入は不要です。希望の分野に活用できない場合もあります。

連絡先

埼玉県庁福祉部福祉政策課

住所

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1

電話

048-830-3223

ファックス

048-830-4801

電子メール

a3380-07@pref.saitama.lg.jp

2クレジットカード決済による寄附

インターネットサイト「ふるさとチョイス」からクレジットカード決済により寄附をしていただくことができます。県が寄附を確認すると、寄附証明書を後日郵送いたします。

御寄附いただいた方へ・・・

寄附金には税法上の優遇措置があります

この基金は埼玉県が設置している基金であり、地方公共団体に対する寄附として、寄附金には、税法上、次のような優遇措置があります。

【個人の場合】※2千円以上でふるさと納税の対象になります。

  • 所得税
    次の金額が総所得金額等から控除されます。
    【寄附金額】-2千円
    ※控除の対象となる寄附金額は総所得金額等の40%が上限となります。
  • 個人住民税
    次の(1)と(2)の合計額が税額から控除されます。
    (1)(【寄附金額】-2千円)×10%
    (2)(【寄附金額】-2千円)×(90%-所得税の限界税率)
    ※控除の対象となる寄附金額は総所得金額等の30%が上限となります。
    ※(2)の金額については、住民税所得割の1割が上限となります。

【法人の場合】

寄附金額の全額を損金に算入することができます。

※詳しくは、県のふるさと納税のホームページを御覧ください。

感謝状・協力証を贈呈します

1年間にお寄せいただいた寄附金額が個人で10万円、法人・団体で50万円以上となる場合は、知事から感謝状を贈呈します。

また、5千円以上御寄附いただいた個人・団体等には協力証を贈呈いたします。

お問い合わせ

福祉部 福祉政策課 政策企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4801

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