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掲載日:2018年4月16日

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埼玉県福祉のまちづくり条例の対象となる施設

  1. 福祉のまちづくり条例の対象となる施設とは
  2. 建築物
  3. 小規模建築物
  4. 公共交通機関の施設
  5. 公園
  6. 道路
  7. 路外駐車場
  8. 一覧表のダウンロード

福祉のまちづくり条例の対象となる施設とは

高齢者、障害者等をはじめ不特定多数の方が利用する建築物、公共交通機関の施設、公園、道路などを「生活関連施設」といいます。生活関連施設は、福祉のまちづくり条例で定める整備基準の遵守が必要です。

生活関連施設の内、特に整備を促進することが必要な施設として届出が必要なものを「特定生活関連施設」といいます。

生活関連施設及び特定生活関連施設には次の種類があります。

  • 建築物
  • 小規模建築物
  • 公共交通機関の施設(駅、バスターミナルなど)
  • 公園
  • 道路
  • 路外駐車場

建築物

建築物の生活関連施設(整備基準の遵守が必要な施設)の例示 その1

  • 児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、保護施設、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、母子福祉施設その他これらに類するもの
  • 学校(専修学校及び各種学校を含む。)
  • 病院、診療所(患者を入院させるための施設がないものにあっては、床面積の合計が200平方メートル以上のものに限る。)
  • 観覧場、公会堂、集会場
  • 博物館、美術館、図書館、展示場
  • 銀行その他の金融機関の店舗
  • 郵便局
  • 一般電気事業、一般ガス事業又は電気通信事業を営む店舗
  • 公衆便所
  • 国または地方公共団体の庁舎その他の公共的施設

上記の生活関連施設は全て、届出が必要な特定生活関連施設となります。

建築物の生活関連施設(整備基準の遵守が必要な施設)の例示 その2

  • ホテル、旅館、下宿
  • 物品販売業(コンビニエンスストアを除く。)を営む店舗、飲食店
  • 公衆浴場
  • 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、旅行代理店その他これらに類するサービス業を営む店舗

上記の生活関連施設の内、床面積の合計が200平方メートル以上のものは届出が必要な特定生活関連施設となります。

建築物の生活関連施設(整備基準の遵守が必要な施設)の例示 その3

コンビニエンスストア(地上階に売場を有するもの)

上記の生活関連施設の内、床面積の合計が150平方メートル以上のものは届出が必要な特定生活関連施設となります。

建築物の生活関連施設(整備基準の遵守が必要な施設)の例示 その4

  • 市場
  • 劇場、映画館、演芸場
  • 遊技場、ダンスホール、キャバレー、ナイトクラブ、バー、料理店、待合
  • ボーリング場、水泳場、スケート場、スキー場、体育館、スポーツの練習場
  • 自動車車庫
  • 火葬場
  • 映画スタジオ、テレビスタジオ
  • 工場、事務所

上記の生活関連施設の内、床面積の合計が500平方メートル以上のものは届出が必要な特定生活関連施設となります。

建築物の生活関連施設(整備基準の遵守が必要な施設)の例示 その5

共同住宅、寄宿舎

上記の生活関連施設の内、床面積の合計が1,000平方メートル以上のものは届出が必要な特定生活関連施設となります。

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小規模建築物

小規模建築物の生活関連施設(整備基準の遵守が必要な施設)の例示 その1

  • 床面積の合計が200平方メートル未満の診療所(患者を入院させるための施設を有しないものに限る。)、薬局、理髪店、美容院
  • 床面積の合計が150平方メートル未満のコンビニエンスストア

上記の生活関連施設は全て、届出が必要な特定生活関連施設となります。

小規模建築物の生活関連施設(整備基準の遵守が必要な施設)の例示 その2

床面積の合計が200平方メートル未満の物品販売業を営む店舗(コンビニエンスストアを除く。)、飲食店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、旅行代理店その他これらに類するサービス業を営む店舗、公衆浴場

上記の生活関連施設の内、床面積の合計が100平方メートル以上のものは届出が必要な特定生活関連施設となります。

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公共交通機関の施設

  • 鉄道の駅又は軌道の停留場及びこれらと一体として利用者の用に供する施設
  • 空港法に規定する空港
  • 自動車ターミナル法第2条第4項に規定するバスターミナル

上記の施設は全て生活関連施設でありかつ特定生活関連施設となります。

公園

  • 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園その他これに類する公園
  • 児童福祉法第40条の児童遊園
  • 遊園地、動物園、植物園

上記の施設は全て生活関連施設でありかつ特定生活関連施設となります。

道路

道路法第2条第1項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供する道路を除く。)

上記の施設は全て生活関連施設でありかつ特定生活関連施設となります。

路外駐車場

駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(駐車場法施行令第15条に規定する国土交通大臣が認める特殊の装置を用いるものを除く。)であって、建築物以外のもの

上記の施設は全て、整備基準の遵守が必要な生活関連施設となります。

またその内、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であって、その利用について料金を徴収するものは届出が必要な特定生活関連施設となります。

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一覧表のダウンロード

以上の内容を一覧表にまとめたものを、次のリンクからダウンロードできます。

生活関連施設一覧表(PDF:170KB)

関連する情報

お問い合わせ

福祉部 福祉政策課 政策企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4801

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