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掲載日:2026年7月24日
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国は「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として令和2年5月にPFOS及びPFOAが要監視項目に追加しました。それを受け、県では水質汚濁防止法第 16 条の規定に基づき、公共用水域水質測定計画の測定項目にPFOS及びPFOAを位置付けています。PFOS及びPFOAの測定は、河川では令和3年度から、地下水では令和5年度から実施しています。
指針値:50ng/L(PFOS及びPFOAの合計値)
※ 令和7年6月30日付で国が「指針値(暫定)」から「指針値」に見直しを行いました。
埼玉県生活衛生課では、埼玉県水道水質管理計画に基づき水質監視計画を定め、県内各水道事業者の協力のもと、水道水源等の水質を監視しています。また、本計画の調査研究の一環として、県内水道におけるPFOS及びPFOAの測定状況について情報収集を令和3年度から行っています。
なお、各水道事業者の給水栓における検査結果は、全て水質基準値等を下回っています。
水質基準項目:50ng/L以下(PFOS及びPFOAの量の和)
※ PFOS及びPFOAは、国により令和2年4月1日に水質管理目標設定項目として位置付けられ、暫定目標値は「PFOS及びPFOAの量の和として50 ng/L以下」とされていました。令和8年4月1日からは水質基準項目に格上げされ、基準値については暫定目標値と同様に「PFOS及びPFOAの量の和として50 ng/L以下」とされました。
※ 水質基準値(PFOS及びPFOAの量の和として50ng/L以下)は、人が生涯にわたって継続的に摂取した場合、健康に悪影響を及ぼす恐れがないと推定される一日当たりの摂取量をもとに設定されたものです。
※ 水質基準項目に位置付けられたことに伴い、水道事業者等にはPFOS及びPFOAの測定が義務付けられ、水質基準を超えた場合は原因究明を行い、基準を満たすため必要な対策を講じることが求められます。
県内水道における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の測定結果(生活衛生課へのリンク)
※ 実施主体は各水道事業体(県は各水道事業体が測定した結果を収集しました。)
埼玉県営水道では、PFOS及びPFOAが水質管理目標設定項目に位置付けられたことを受け、令和2年度から埼玉県営水道水質検査計画に位置付け、浄水場の原水及び浄水の検査を開始しています。また、令和4年度からは給水先(市や町が受け取る水)の検査も実施しています。
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