ページ番号:44989
掲載日:2021年3月16日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症対策として、当分の間は、登録(登録の更新)申請を郵送でも受付いたします。
郵送による申請を希望する場合は、事前に申請書提出先の環境管理事務所までご相談ください。
「埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例」により、埼玉県内(さいたま市、川越市、川口市及び越谷市を除く。)で浄化槽保守点検業を営もうとする方は、埼玉県知事の登録を受けなければなりません。また、さいたま市、川越市、川口市及び越谷市において浄化槽保守点検業を営もうとする方は、各市の条例に基づき市長の登録を受けなければなりません。
川口市においては平成30年4月1日より市の条例に基づき、市長の登録を受けなければなりません。ただし、平成30年3月31日までに、川口市を営業区域とする登録を県知事から受けた場合は、平成30年4月1日以降においても次回の登録期限までは川口市における登録は有効となります。
越谷市においては平成27年4月1日より市の条例に基づき、市長の登録を受けなければなりません。ただし、平成27年3月31日までに、越谷市を営業区域とする登録を県知事から受けた場合は、平成27年4月1日以降においても次回の登録期限までは越谷市における登録は有効となります。
登録の有効期間は登録日から5年です。期限満了日までに更新手続を行わない場合、登録は失効します。登録期限には十分ご注意ください。
浄化槽保守点検業者登録申請書(様式第1号)の第1面から第4面の情報につきましては、埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例第4条2項、第6条2項及び第8条2項に基づき、新規登録、更新登録、変更登録及び廃業等による登録抹消が行われた際に営業区域の各市町村に通知されます。
新たに登録を受ける場合、又は更新の登録を受ける場合は、申請の手続が必要になります。
登録(更新)申請に必要な書類は以下のとおりです。(申請様式は、水環境課ホームページからダウンロードしてください。)
正本1通
副本1通(控えとして申請者にお返しします。)
申請書類を提出する環境管理事務所は、次のとおりです。(各環境管理事務所の管轄地域はこちらから)
(1)本店所在地(住所)が県内にある場合は、本店所在地を管轄する環境管理事務所
(2)本店所在地(住所)が県外にある場合は、県内の主たる営業所を管轄する環境管理事務所
(1)県内にお住まいのかたは、申請者本人の住所を管轄する環境管理事務所
(2)県外にお住まいのかたは、県内の主たる営業所を管轄する環境管理事務所
3万5千円
次に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に浄化槽保守点検業者変更届出書(様式第6号)を提出しなければなりません。(申請様式は、水環境課ホームページからダウンロードしてください。)
1.氏名又は名称、住所、法人の代表者
2.営業所の名称又は所在地
3.法人の役員の氏名
4.営業区域(市町村)
5.浄化槽管理士の氏名、交付番号、担当営業区域
変更届出書に添付する書類は次のとおりです。
No. |
変更事項 |
添付書類 |
1 |
氏名又は名称、住所 |
登記事項証明書(注1) 又は住民票抄本 |
2 |
法人の代表者 |
登記事項証明書(注1) 誓約書(様式第7号)(注2) |
3 |
法人の役員 |
登記事項証明書(注1) 誓約書(様式第7号)(注2) |
4 |
営業所の名称又は所在地 |
様式第1号第3面・案内図 (所在地の変更の場合) |
5 |
新たに営業所を設けた場合 |
様式第1号第3面及び第4面 器具明細書(様式第3号、写真添付) 浄化槽保守点検業務従事者名簿(様式第5号) 案内図 |
6 |
新たに営業区域を設けた場合 |
様式第1号第4面 浄化槽清掃業者名簿(様式第4号) |
7 |
新たに浄化槽管理士を置いた場合 |
様式第1号第3面及び第4面 当該浄化槽管理士の免状の写し |
(注1)変更前後の内容が確認できるもの
(注2)新役員がいない場合は不要
次の事由に該当することとなった場合、その日から30日以内に浄化槽保守点検業者廃業等届出書(様式第8号)を提出しなければなりません。(申請様式は、水環境課ホームページからダウンロードしてください。)
No. |
該当事由 |
届出義務者 |
1 |
死亡した場合(個人) | その相続人 |
2 |
法人が合併により消滅した場合 | その役員であった者 |
3 |
法人が破産手続開始の決定におより解散した場合 | その破産管財人 |
4 |
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 | その精算人 |
5 |
浄化槽保守点検業を廃止した場合 | 浄化槽保守点検業者であった個人又は法人の役員 |
正本1通
副本1通(控えとして申請者にお返しします。)
登録申請を行なった環境管理事務所
※その他、こちらも参考にしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください