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掲載日:2023年7月24日

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浄化槽関係書類の様式をお探しの方へ

(1)浄化槽関係全般

  • 浄化槽を設置したいとき
  • 浄化槽の構造又は規模を変更したいとき
  • 浄化槽の使用を開始したとき
  • 技術管理者を変更したとき
  • 浄化槽管理者が変わったとき
  • 浄化槽の使用を休止・再開・廃止したとき

(2)浄化槽保守点検業関連

  • 浄化槽保守点検業者の登録をしたいとき、登録内容が変わったとき
  • 浄化槽保守点検業を廃止した場合など

 (1)浄化槽関係全般

受付窓口:市町村担当課

※ただし入間市及び富士見市は西部環境管理事務所が窓口になります(参考:浄化槽法の事務の権限移譲状況)。

※書類の作成にあたっては、提出先となる担当受付窓口からの指導を受けてください。

浄化槽を設置したいとき

様式等

浄化槽設置届出書

(浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令 別記様式第一号)

浄化槽に関する調書

(埼玉県建築基準法施行細則 様式第7号)

浄化槽法第7条検査(設置後の水質検査)の「振替払込請求書兼受領証」添付用台紙

備考

  • 届出書の提出前に浄化槽法第7条検査(設置後の水質検査)手数料を検査機関にお支払いください。 検査機関の連絡先、担当区域はこちらで御確認ください。
  • 届出書の提出時に浄化槽法第7条検査(設置後の水質検査)の「振替払込請求書兼受領証」を併せて提出してください(添付用台紙をご利用ください)。

 

浄化槽の構造又は規模を変更したいとき

浄化槽変更届出書

(浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令別記様式第二号)

 

浄化槽の使用を開始したとき

浄化槽使用開始報告書

(浄化槽法施行細則 (昭和60年埼玉県規則第66号) 様式第1号)

 

技術管理者を変更したとき

浄化槽技術管理者変更報告書

(浄化槽法施行細則 (昭和60年埼玉県規則第66号) 様式第2号)

 

浄化槽管理者が変わったとき

浄化槽管理者変更報告書

(浄化槽法施行細則 (昭和60年埼玉県規則第66号) 様式第3号)

 

浄化槽の使用を休止・再開・廃止したとき

浄化槽使用休止届出書

(環境省関係浄化槽法施行規則 様式第1号)

浄化槽使用再開届出書

(環境省関係浄化槽法施行規則 様式第1号の2)

浄化槽使用廃止届出書

(環境省関係浄化槽法施行規則 様式第1号の3)

 

 (2)浄化槽保守点検業関連

受付窓口:各環境管理事務所又は保健所設置市(さいたま市、川越市、川口市、越谷市)

※保健所設置市(さいたま市、川越市、川口市、越谷市)内で浄化槽保守点検業を営む場合、それぞれの市長の登録を受ける必要があります。浄化槽保守点検業者の登録手続についてはこちらで詳しく説明しています。

浄化槽保守点検業者の登録をしたいとき。登録内容が変わったとき。登録の更新をしたいとき。

様式等

浄化槽保守点検業者登録等関係様式

(浄化槽保守点検業者登録条例施行規則 様式第1号~7号)

様式外で

必要な書類

  • 浄化槽管理士免状の写し【縮小コピー可】
  • 器具明細書(様式第3号)に伴う器具の写真
  • 登記事項証明書又は住民票の抄本(個人番号の記載のないもの)【法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の抄本(いずれも発行後3か月以内のもの)】
  • 営業所の案内図【最寄り駅など目印となるものを明記してください】
  • 浄化槽保守点検カードの様式【処理方式・人槽別の様式】

備考

  • 書類の作成にあたっては、管轄の環境管理事務所又は保健所設置市の指導を受けてください。
  • 記載例(PDF:242KB)
  • 正本1通、副本1通を提出してください(副本は控えとして申請者にお返しします。)
  • 登録情報については、登録後市町村に通知されます。

 浄化槽保守点検業を廃止した場合など

様式等

浄化槽保守点検業者廃業等届出書

(浄化槽保守点検業者登録条例施行規則 様式第8号)

備考

  • 書類の作成にあたっては、管轄の環境管理事務所又は保健所設置市の指導を受けてください。
  • 記載例(PDF:78KB)
  • 正本1通、副本1通を提出してください(副本は控えとして申請者にお返しします。)
  • 登録情報については、登録後市町村に通知されます。

 

お問い合わせ

環境部 水環境課 浄化槽・豊かな川づくり担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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