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掲載日:2021年7月9日
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高圧ガスの製造許可を受けた第一種製造事業者は、その高圧ガス施設のうち特定施設について、定期に都道府県知事が行う保安検査を受けなければなりません(高圧ガス保安法第35条)。
指定保安検査機関とは、保安検査を行政機関と同様に実施することができる事業者です。
指定保安検査機関による保安検査は、事前検査と本検査を併せて実施することにより、検査日程を短縮できるなどのメリットがあります。
埼玉県では、指定保安検査機関制度の活用を推進しています。
埼玉県内で利用が可能な指定保安検査機関等一覧(PDF:308KB)
指定保安検査機関で受検する場合、第一種種製造事業者は県への報告(届出)が必要です。
様式名 | 一般則 | 液石則 | ||
指定保安検査機関等による保安検査の受検について | PDF(PDF:60KB) | WORD(ワード:34KB) | PDF(PDF:59KB) | WORD(ワード:16KB) |
指定保安検査機関保安検査受検届書 | PDF(PDF:105KB) | WORD(ワード:50KB) | PDF(PDF:80KB) | WORD(ワード:15KB) |
これらの様式は手続製造関係(一般則、液石則)様式一覧表(ポータル内へリンク)にも掲載しています(表No.16、No.17)。
保安検査については「保安検査手続の手引」のページ(ポータル内へリンク)をご参照ください。
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