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掲載日:2021年6月4日

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【6月4日発表】施設使用停止等の協力要請の一部緩和について

   県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、令和2年5月7日から令和2年6月18日までの期間で施設の使用停止等の協力を要請しているところですが、県内の感染状況等及び専門家の意見等を踏まえ、以下のとおり一部緩和します。

協力要請事項

施設の使用停止等の協力要請(法第24条9項)

対象施設

施設の種類

内訳

運動施設等

スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ など

遊興施設等

カラオケボックス など

緩和内容

徹底した感染防止策を講じることを前提に対象外とする。

県民の皆さまへのお願い

  1. 県外(特に東京)への不要不急な移動を控えてください。
  2. 東京の夜の繁華街への外出は自粛してください。
  3. 多人数の会食は避けてください。
  4. 換気が悪い「密閉」、人が集まる「密集」、近くで会話する「密接」が揃う「3つの密」を避けてください。
  5. マスクの着用、手洗い、せきエチケット、手指の消毒など、感染予防の徹底をお願いします。
  6. 「新しい生活様式」をみんなで実践していきましょう。 

使用停止協力要請を継続する施設

施設の種類

内訳

遊興施設等

接待を伴う飲食業、ライブハウスなど

施設の使用制限対象一覧(令和2年6月4日)(PDF:48KB)

※飲食店での酒類の提供時間は、徹底した感染防止策を講じることを前提に午後10時までとします。

 

 引き続き、御理解と御協力をくださいますようお願い申し上げます。

埼玉県知事大野元裕

【5月28日発表】イベントの開催の一部緩和について

   県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第24条第9項に基づき、イベントの開催停止の協力を要請しているところですが、政府の基本的対処方針及び国が示した「今後の都道府県の対応について留意すべき事項」を踏まえ、以下のとおり一部緩和します。

 基本的な考え方

「新しい生活様式」の定着等を前提として一定の移行期間(7月31日まで)を設け、段階的に緩和します。

第一段階
(ステップ1)

6月18日(木曜日)まで

第二段階
(ステップ2)

6月19日(金曜日)から7月9日(木曜日)まで

第三段階
(ステップ3)

7月10日(金曜日)から7月31日(金曜日)まで

 緩和の内容

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  • ステップ1
    屋内のコンサート等、展示会等:参加人数を100人以下、かつ収容定員の50%以下
    屋外のコンサート等、展示会等:参加人数を200人以下
    プロスポーツイベント等(全国的移動を伴うもの):無観客で実施するとともに、選手等の行動管理に万全を期す
    全国的又は広域的な人の移動が見込まれるお祭り・野外フェスティバル等:自粛の協力を要請する
    地域の行事であって参加者がおおよそ把握できるお祭り・野外フェスティバル等:屋内及び屋外のコンサート等、展示会等の内容に準じて実施するが、6月1日以降は人数の制限を解除する

※屋外のイベントは、人と人との距離を十分に確保(できるだけ2メートル)すること。

  • ステップ2
    屋内のコンサート等、展示会等:参加人数を1,000人以下、かつ収容定員の50%以下
    屋外のコンサート等、展示会等:参加人数を1,000人以下
    プロスポーツイベント等(全国的移動を伴うもの):無観客で実施するとともに、選手等の行動管理に万全を期す
    全国的又は広域的な人の移動が見込まれるお祭り・野外フェスティバル等:自粛の協力を要請する

※屋外のイベントは、人と人との距離を十分に確保(できるだけ2メートル)すること。

  • ステップ3
    屋内のコンサート等、展示会等、プロスポーツイベント等(全国的移動を伴うもの):参加人数を5,000人以下、かつ収容定員の50%以下
    屋外のコンサート等、展示会等、プロスポーツイベント等(全国的移動を伴うもの):参加人数を5,000人以下
    全国的又は広域的な人の移動が見込まれるお祭り・野外フェスティバル等:自粛の協力を要請する

※屋外のイベントは、人と人との距離を十分に確保(できるだけ2メートル)すること。

留意事項

  • 徹底した感染防止策(入退場時の制限や誘導、待合場所等における密集の回避、手指の消毒、マスクの着用、室内の換気等)が実施されていること。
  • イベントそのものがリスクの低い場で行われたとしても、イベントの前後や休憩時間などの交流の場で感染拡大のリスクを高める可能性があることを踏まえ、イベントの主催者等はこうした交流等を極力控えることを呼びかけるよう周知すること。
  • 参加人数に関わらずイベントの形態や場所によってリスクが異なることに十分留意すること。例えば密閉された空間において大声での発声、歌唱や声援又は近接した距離での会話等が想定されるようなイベント等に関しては、参加人数や収容率の目安に関わらず開催にあたってより慎重に検討するよう促すこと。
  • イベントの主催者等に対して、参加者の名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、導入が検討されているスマートフォンを活用した接触確認アプリは接触率の低減や感染の拡大防止に寄与すること等を周知すること。

県主催イベント等の取扱い

県主催イベントについては、「基本的な考え方」及び「緩和の内容」に基づき、実施について判断します。その際、「留意事項」についても十分に配慮します。また、学校教育で行われるイベント類似の行事の実施に当たっても原則として同様の取扱とします。 

【5月28日発表】施設の使用停止等の協力要請の継続について

   新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、令和2年5月7日から令和2年5月31日までの期間で施設の使用停止等の協力を要請しているところですが、県内の感染状況等や専門家の意見を踏まえ、以下のとおり協力の要請を継続します。

協力要請事項

施設の使用停止等の協力要請(法第24条9項)

要請継続対象施設

施設の種類

内訳

運動施設等

スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ 等

遊興施設等

カラオケボックス など

接待を伴う飲食業、性風俗店、デリヘル、ライブハウス など

※カラオケボックスは個室をオフィス用としてテレワークに活用しない場合に限る。

施設の使用制限対象一覧(5月28日)(PDF:75KB)

要請期間

令和2年6月1日から令和2年6月18日まで

県民の皆様への4つのお願い

  1. 県外への不要不急な移動を控えてください。
  2. 夜の繁華街への外出は自粛してください。
  3. 密閉・密集・密接といった「3つの密」を避けてください。
  4. 「新しい生活様式」をみんなで実践していきましょう。

【5月25日発表】緊急事態措置等の解除について

   本日(5月25日)、政府対策本部により、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)に基づく緊急事態宣言が解除されました。

   本県では、県内の感染状況等や専門家の意見を踏まえ、以下のとおり緊急事態措置等を解除します。

外出自粛要請の解除(法第45条1項)

外出自粛を解除します。

施設の使用停止等の協力要請の一部緩和(法第24条9項)

徹底した感染防止策を講じることを前提に、使用停止等の協力要請の対象から下記施設を除外します。

施設の種類

内訳

学校等

自動車学校、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設 等

劇場等

劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場 等

遊技場等

マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場 等

展示施設等

図書館 等

遊興施設等

ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場

※下線は延べ床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。
※ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックスは個室をオフィス用としてテレワークに活用する場合に限る。

施設の使用制限対象一覧(5月25日~27日)(PDF:253KB)

飲食店での酒類の提供時間制限の一部緩和(法第24条9項)

徹底した感染防止策を講じることを前提に午後10時まで延長します。

引き続き、御理解と御協力をくださいますようお願い申し上げます。

埼玉県知事大野元裕

【5月22日発表】緊急事態措置について(一部緩和)

   新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、令和2年5月7日から令和2年5月31日までの期間で緊急事態措置を実施しているところですが、政府の基本的対処方針を踏まえ、県民の健康的な生活を維持するため、以下のとおり一部緩和します。

緩和措置

施設の使用停止等の協力要請(法第24条9項)

緩和対象施設

博物館、美術館(床面積1,000m2超)

緩和する内容

  • 徹底した感染防止策を講じることを前提に対象外とします。

※詳細については、県有施設の再開及び休館状況をご確認ください。 

引き続き、御理解と御協力をくださいますようお願い申し上げます。

埼玉県知事大野元裕

 

【5月15日発表】緊急事態措置について(一部緩和)

   新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、令和2年5月7日から令和2年5月31日までの期間で緊急事態措置を実施しているところですが、政府の基本的対処方針を踏まえ、県民の健康的な生活を維持するため、以下のとおり一部緩和します。

緩和措置

施設の使用停止等の協力要請(法第24条9項)

緩和対象施設

図書館(床面積1,000m2超)

緩和する内容

  • 徹底した感染防止策を講じることを前提にした、事前予約による図書の貸し出し

※詳細については、県有施設の再開及び休館状況をご確認ください。 

引き続き、御理解と御協力をくださいますようお願い申し上げます。

埼玉県知事大野元裕

 

【5月4日発表】5月7日以降の緊急事態措置等について

   現在、本県においては、新規の陽性患者が減少し、また感染経路不明の孤発例も少しずつ下がっていますが、この傾向が継続するか判断するには、まだ時期尚早です。引き続き行動抑制によって感染のピークを後ろにずらし、積極的な疫学調査を行いながらクラスター対策を進めるとともに、医療的措置が必要な県民の皆様への対応が極めて重要になります。
  国は、5月4日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)に基づく緊急事態宣言を延長しました。
   そこで、本県としては、法第18条に規定する基本的対処方針及び埼玉県新型感染症専門家会議の意見を踏まえ、以下のとおり緊急事態措置を実施してまいります。

   「新しい生活スタイル」を広げるとともに、引き続き「三つの密」を徹底的に避け、接触機会の8割低減を目指してまいります。

対象区域

県全域

実施期間

令和2年5月7日から令和2年5月31日まで

内容

現行の措置・対応の継続

1.外出自粛【法第45条第1項適用】

   県民の皆様に対して、医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外への運動や散歩など生活の維持のために必要な場合を除き、不要不急の外出の自粛を要請いたします。特に、遊興施設など、いわゆる「3つの密」がそろう場への外出や集まりへの参加について自粛を要請いたします。 

2.施設の使用停止等の要請【法第24条第9項適用】
  • 別表1(PDF:125KB)の施設を管理する事業者又は当該施設を使用するイベント主催者の皆様に対し、施設の使用停止もしくはイベントの開催停止の協力を要請します。
  • 別表2(PDF:125KB)の施設を管理する事業者の皆様に対し、適切な感染症防止対策を講じた上で事業の継続を要請します。ただし、保育所、放課後児童クラブについては、必要な方(※)の子どもへの保育等が提供されることを前提に、市町村において、新規感染者の増加の度合いを踏まえつつ、休園休所を含め、保育等の提供の縮小の度合いについてご検討いただきますよう要請します。
    なお、緊急事態措置の延長に伴う保護者の事情の変化等も考えられることから、市町村において保育等の必要性を適切に把握されるよう要請します。
    ※医療従事者や社会機能維持のために就業継続が必要な方、ひとり親家庭など仕事を休むことが困難な方
  • 別表3(PDF:125KB)の事業者等については、適切な感染防止対策を講じた上で事業の継続をお願いします。なお、飲食店での酒類の提供については、引き続き午後7時までとしていただくよう御協力をお願いします。

 施設の使用制限対象一覧(4月17日~5月24日)(PDF:250KB)

3.県立学校の休業の要請【法第24条第7項適用】
  • 県教育委員会に対して、県立学校の休業等を要請しました。

新たな措置

県警察本部に対処、啓発の強化を要請(法第24条第7項)

   県警察本部に対して、新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じて、マスクの販売や特別定額給付金の支給を巡る詐欺事件、また休業中の店舗を狙った窃盗などの犯罪等への対策を更に強化するよう要請します。

強化する措置

価格の安定措置(法第59条) 

   生活関連物資等の買い占めや売り惜しみ、価格の上昇等を防止するため、小売店舗等に対する監視・指導体制を強化し、必要に応じて勧告・公表等の措置を行います。

 緊急事態措置とあわせて実施する取組

1.県庁の体制を一時的に変更し、保健所や医療行政への応援体制を強化

   もう一段体制を強化して新型コロナウイルス感染症対策に当たるため、事務の中止や延期など、具体的な事務の仕分けをした上で、体制を強化します。なお、ホテルでの患者の生活支援などの業務に従事する職員については、感染予防対策を徹底します。 

2.市町村への協力要請

   令和2年4月24日付けで、各市町村長に対し、宿泊施設の運営や保健所の相談業務などに従事する職員の派遣協力を依頼しました。現在、さいたま市、所沢市、狭山市(5月7日から)から職員の応援を受けています。今後も必要に応じて協力を要請し、連携して対策を進めます。

3.わかりやすい情報の発信

   ホームページ上で、現在の療養者の内訳を表形式で表示する等、分かりやすい情報発信を行います。また、今後は、陽性者数に加え、療養終了者の状況もグラフで掲載します。

4.県民や事業者からの相談等への対応

   さまざまな電話相談窓口で、県民や事業者からの相談や問合せ等に対応します。

相談内容 相談窓口 詳細ページ
受診などに関する一般的な相談 県民サポートセンター  電話番号や開設時間等を確認する
外出自粛、施設の使用停止等に関する相談 緊急事態措置相談センター  電話番号や開設時間等を確認する
中小企業支援に関する相談 中小企業支援相談窓口  電話番号や開設時間等を確認する
ドメスティック・バイオレンスに関する相談 婦人相談センター  電話番号や開設時間等を確認する
心の健康に関する相談 精神保健福祉センター  電話番号や開設時間等を確認する
外国人向け総合相談 外国人総合相談センター  電話番号や開設時間等を確認する
離職者等への県営住宅入居相談 住宅課  電話番号や開設時間等を確認する
学校教育に関する相談 総合教育センター  電話番号や開設時間等を確認する
児童虐待通報 児童相談所  電話番号や開設時間等を確認する
子供に関する相談(いじめ・子育て等) 子どもスマイルネット  電話番号や開設時間等を確認する
5.国に対する要望

   緊急事態措置の延長に伴い、既に大きな影響を受けている経済・教育等の分野について、対応するための交付金の拡充などを国に要望します。

 【方針】

  • 緊急事態宣言が延長された場合、子どもの学習機会の確保(※)や企業の資金繰り対策など、きめ細やかな支援を引き続き実施する必要があり、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の更なる増額を改めて要望します。
  • 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金について、国から示された補助要綱等では、対象経費や上限単価など、補助対象を限定する記載が多いことから、実際の運用に当たっては配分額の範囲で地方の裁量を広く認め、真に柔軟かつ包括的な交付金となるよう要望します。
  • 一刻も早く、ワクチンや治療法、治療薬の開発を進めるよう要望します。

(※)子どもの学習機会の確保に係る要望内容
・高等学校等におけるオンライン教育に係る経費
・オンライン学習に係る通信料
・夏季休業中の授業実施における暑さ対策に係る経費 等

大変なご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、何とぞご協力くださいますようお願い申し上げます。

埼玉県知事大野元裕

お問い合わせ

緊急事態措置相談センター 開設時間 9時00分から17時00分

ファックス:048-830-8129

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