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掲載日:2024年9月1日
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気が付いたらお金をだまし取られていた―そんな被害に遭わないために、手口を知って警戒心を持ちましょう。少しでも不安を感じたり、トラブルになったりしたらすぐに相談窓口へ。
【問合せ】県消費生活支援センター
電話:048-261-0930
*外国為替証拠金取引(証拠金を差し入れて、二つの国の通貨の為替相場を予測して売買を行う金融商品)
新紙幣発行後も、旧紙幣は使えます。「新紙幣と交換する」などと言って、紙幣をだまし取ろうとする手口に注意してください。
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