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掲載日:2023年11月1日
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「必要な人が使える」ように。県では障害のある人など歩行が困難と認められる人に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」(幅員3.5m以上) 「優先駐車区画」(幅員3.5m未満)の適正利用を推進する制度を開始しました。
※1 肢体不自由(下肢2級以上、体幹3級以上等)、高齢者(要介護3以上)他
※2 妊娠7カ月~産後1年(出産後は乳児と同伴の場合に限る)
★駐車時に、車内のルームミラーなど外から見える場所に、利用証を掲示してください
★利用証の不掲示による罰則はありませんが、必要とする人がより安心して駐車場を利用いただけるよう、同制度へのご理解、ご協力をお願いします
★交付の要件を満たさなくなった場合は、利用証を返却していただきます
【問合せ】県福祉政策課
電話:048-830-3223
ファックス:048-830-4801
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