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掲載日:2019年8月23日
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国では平成17年12月に閣議決定された犯罪被害者等基本計画において、毎年、犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)を「犯罪被害者週間」と定めました。
犯罪被害者週間にあわせて、年に一度「犯罪被害者支援県民のつどい」を開催しています。
犯罪の被害に遭われた方やそのご遺族等に対する支援について、県民の皆さまに広くご理解していただくことを目的としています。
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