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掲載日:2020年12月4日
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場所の提供及び周旋の禁止に関する規定の整備を行うため、埼玉県青少年健全育成条例の一部を改正しました。
埼玉県青少年健全育成条例は、青少年が次代を担う者としての誇りと自覚を持ち、心身ともに健やかに成長するように育成するよう努めるものとして、県、事業者、県民等の責務を明らかにするとともに、条例の指針に基づいた行政施策を策定し、青少年の健全育成及び非行防止に向けた民官一体となった県民運動を、積極的に展開することなどを定めています。
(令和2年7月7日改正、同日施行)
*参考 改正前 埼玉県青少年健全育成条例(PDF:351KB)
(平成30年10月16日改正、平成31年4月1日施行(一部については平成30年12月1日))
埼玉県青少年健全育成条例に関する事務手続等が定められています。
(令和元年11月1日改正、令和元年12月14日施行)
*参考 改正前埼玉県青少年健全育成条例施行規則(PDF:65KB)
(平成31年2月8日改正、平成31年4月1日施行)
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