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掲載日:2021年6月15日

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「自画撮り被害」にあわないために

自画撮りの危険性について

近年、SNSで知り合った人等に、騙されたり脅されたりして自分の裸などの写真を送らされる「自画撮り被害」が増えています。

撮影した写真や動画はインターネット上に流出する危険性があり、一度流出すると繰り返しコピーされ、削除することは極めて困難です。

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青少年の皆さんへ

自分の裸を撮影しない

自分で送信するつもりはなくても、スマートフォンやSDカードの紛失、誤送信等により流出する可能性があります。自分が「恥ずかしい」と思う姿は撮影しないようにしましょう。

ネット上で知り合った人を簡単に信用しない

SNSやダイレクト・メッセージだけでは、相手がどのような人間なのか分かりません。あなたがやり取りしている相手は、名前や年齢はもちろん、性別さえも嘘かもしれません。

裸等の画像を送らないことはもちろん、誹謗中傷や嫌がらせなどのトラブルを避けるためにも、自分の名前や住所、学校などの個人情報を伝えないようにしましょう。

裸等の写真や動画は誰に対しても送信しない

ネット上で知り合った相手だけでなく、交際相手や友人等の親しい相手であっても、画像がインターネット上に流出する危険性があります。裸や下着姿等は誰に対しても送信しないようにしましょう。

困ったときはすぐに相談

裸の画像を送ってしまったり、送るよう要求されたりしたときは、一人で悩まず周りの大人に相談し、できるだけ早くお近くの警察署又は下記リーフレットの窓口に相談しましょう。

STOP!JKビジネス NO!自画撮り(PDF:989KB)

保護者の方へ

家庭のルールを子供と一緒に決めましょう

インターネットの利便性だけではなく、自画撮りを始めとする危険性や問題点について、保護者もよく知っておく必要があります。その上で、子供が納得し、守ることができるルールづくりを行うことが大切です。

ペアレンタルコントロール(保護者による見守り)をしましょう

携帯電話会社が提供するフィルタリングサービスや事業者が提供するフィルタリングアプリ(ソフト)を使用したり、スマートフォンやパソコン等の機器本体の機能制限を設定するなど、子供が不適切なサイトやアプリを使用しないような対策をとりましょう。

携帯電話・スマートフォン・インターネット対策のページへ(別ウィンドウで開きます)

自画撮り要求行為の禁止について

埼玉県では、埼玉県青少年健全育成条例により、18歳未満の青少年に児童ポルノの提供を求める行為が禁止されています。

以下の方法により提供を求めた場合は、罰則(30万円以下の罰金)が適用されます。

  • 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。
  • 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の申込み若しくは約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。

お問い合わせ

県民生活部 青少年課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4754

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