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掲載日:2022年3月28日

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埼玉県情報公開審査会規則

平成17年3月29日

埼玉県規則第74号

(趣旨)

第1条  この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年埼玉県条例第17号)第6条の規定に基づき、埼玉県情報公開審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条  審査会は、委員9人以内をもって組織する。

(委員)

第3条  委員は、行政情報の公開について優れた識見を有し、公正な判断をすることができる者のうちから、知事が委嘱する。この場合において、知事は、政党その他の政治的団体の役員である者を委嘱してはならない。

2  委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3  知事は、委員が第1項に規定する委嘱の要件を欠くに至ったときは、任期中でも、これを解嘱することができる。

(会長)

第4条  審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2  会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3  会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)

第5条  埼玉県情報公開条例(平成12年埼玉県条例第77号。次条において「条例」という。)第26条第5項本文の合議体(以下この条において「部会」という。)に属すべき委員は、会長がこれを指名する。

2  部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

3  部会長は、当該部会の事務を掌理する。

4  部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

5  部会は、これを構成する委員が3人のときは委員のすべてが、4人以上のときは委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

6  部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会)

第6条  条例第26条第5項ただし書きの合議体(以下この条において「総会」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2  総会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3  総会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条  審査会の庶務は、総務部文書課において処理する。

(委任)

第8条  この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附則

  1. この規則は、平成17年4月1日から施行する。
  2. この規則の施行の際現に埼玉県情報公開審査会規程(平成13年埼玉県訓令第13号)第3条第1項の規定により委員に任命されている者は、この規則の施行の日に、第3条第1項の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

附則

この規則は、公布の日(平成20年7月18日)から施行する。

附則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

お問い合わせ

総務部 文書課 情報公開・個人情報保護担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

ファックス:048-830-4721

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