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掲載日:2022年3月28日
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平成17年3月29日
埼玉県規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年埼玉県条例第17号)第6条の規定に基づき、埼玉県情報公開審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員9人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、行政情報の公開について優れた識見を有し、公正な判断をすることができる者のうちから、知事が委嘱する。この場合において、知事は、政党その他の政治的団体の役員である者を委嘱してはならない。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 知事は、委員が第1項に規定する委嘱の要件を欠くに至ったときは、任期中でも、これを解嘱することができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第5条 埼玉県情報公開条例(平成12年埼玉県条例第77号。次条において「条例」という。)第26条第5項本文の合議体(以下この条において「部会」という。)に属すべき委員は、会長がこれを指名する。
2 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
3 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
4 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
5 部会は、これを構成する委員が3人のときは委員のすべてが、4人以上のときは委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
6 部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会)
第6条 条例第26条第5項ただし書きの合議体(以下この条において「総会」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 総会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 総会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部文書課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
附則
この規則は、公布の日(平成20年7月18日)から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
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