ページ番号:278661

掲載日:2026年2月9日

ここから本文です。

審査請求

実施機関が行なった開示・不開示決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

審査請求書の提出

審査請求は、公文書の開示・不開示の決定通知書に記載されている審査請求先に提出して行います。なお、審査請求は決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に行わなければなりません。審査請求書の記載方法は以下の記載例を参照してください。

記載例(PDF:108KB)

※審査請求書は決定を行なった課所に提出してください。

提出後の流れ

  1. 審査請求を受けた実施機関は、審査請求が不適法で却下する場合及び審査請求の全部を認容する場合を除いて、情報公開審査会に諮問します。
  2. 実施機関から審査請求人に弁明書が送付されます。
  3. 審査請求人は弁明書に対する反論書を提出することができます。
  4. 情報公開審査会において審査請求の対象となった決定処分について必要な調査審議を行います。なお、審査請求人は審査会に対して、意見書または資料の提出、口頭による意見陳述の申立てをすることができます。ただし、口頭による意見陳述は、審査会が必要がないと判断した場合は実施しません。
  5. 情報公開審査会は決定処分が妥当か否かを答申し、答申書を実施機関に送付し、答申書の写しを審査請求人に送付します。
  6. 実施機関は答申の内容を踏まえ、裁決書を作成します。
  7. 実施機関から裁決書が審査請求人に送付されます。

【参考】情報公開審査会

【参考】行政不服審査制度の詳細

 nagare

お問い合わせ

総務部 文書課 情報公開・個人情報保護担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

ファックス:048-830-4721

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?