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掲載日:2025年10月17日
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埼玉県における法人県民税の超過課税の延長について
法人県民税の法人税割について、超過税率を課する特例期間を5年間延長することとしました。(「法人の県民税の特例に関する条例の一部を改正する条例」令和7年埼玉県条例第43号)
| 税率 | 1.8%(標準税率1%) |
|---|---|
| 対象の法人 |
|
| 適用期間 | 令和13年1月31日に終了する事業年度分まで |
本県の財政状況は、大変厳しい状況にあります。
こうした中にあっても、様々な行政課題が山積しており、とりわけ以下の行政需要には、今後重点的かつ計画的な対応が必要となります。
納めていただいた税金は、貴重な自主財源として活用させていただきますので、皆様の御理解と御協力をお願いします。
| 行政需要 | |
|---|---|
| 中小企業・雇用対策 | 中小企業制度融資、就業支援など |
| 少子化対策・子育て支援 | こども医療費等への助成、保育士確保など |
| 危機管理・防災対策 | 防災体制の整備、災害対応力の強化など |
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