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掲載日:2025年10月17日

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法人県民税の超過課税について

埼玉県における法人県民税の超過課税の延長について

法人県民税の法人税割について、超過税率を課する特例期間を5年間延長することとしました。(「法人の県民税の特例に関する条例の一部を改正する条例」令和7年埼玉県条例第43号)

超過課税の内容

税率 1.8%(標準税率1%)
対象の法人
  • 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下で法人税額が年1,000万円を超える法人
適用期間 令和13年1月31日に終了する事業年度分まで

超過課税の必要性

本県の財政状況は、大変厳しい状況にあります。

こうした中にあっても、様々な行政課題が山積しており、とりわけ以下の行政需要には、今後重点的かつ計画的な対応が必要となります。

納めていただいた税金は、貴重な自主財源として活用させていただきますので、皆様の御理解と御協力をお願いします。

行政需要
中小企業・雇用対策 中小企業制度融資、就業支援など
少子化対策・子育て支援 こども医療費等への助成、保育士確保など
危機管理・防災対策 防災体制の整備、災害対応力の強化など

 

 

 

お問い合わせ

総務部 税務課 総務・企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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