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掲載日:2025年10月10日

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外形標準課税の対象法人の見直しについて

外形標準課税制度は、企業規模に応じた公平な税負担を目的として導入された制度です。令和6年度税制改正により現行の外形標準課税の対象法人(事業年度末日において資本金1億円超の法人)に加え、下記1・2の法人が外形標準課税の対象となります。また、下記1の改正に伴い、外形標準課税の対象法人の中間申告義務の判定が見直されました。

1 減資への対応について(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)

以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。

  • (1)前事業年度が外形標準課税の対象法人
  • (2)当事業年度末日において、資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)が1億円以下
  • (3)当事業年度末日において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円超

R7_減資への対応について (令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)

※経過措置(適用初年度の取扱い)
施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)については、上記にかかわらず、以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象となります。

  • (1)公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度から、最初事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度が外形標準課税の対象法人
  • (2)最初事業年度末日において、資本金が1億円以下
  • (3)最初事業年度末日において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円超

ただし、以下の要件をすべて満たす場合は、経過措置の対象外となり、外形標準課税の対象法人となりません。

  • (1)公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度が外形標準課税の対象法人
  • (2)公布日の前日(令和6年3月29日)の現況において資本金が1億円以下
  • (3)公布日(令和6年3月30日)以後に終了した各事業年度において外形標準課税の対象外

2 100%子法人等への対応について(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)

以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。

  • (1)特定法人(※注1)との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人又は100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
  • (2)所得等課税法人(※注2)以外の法人で、事業年度末日において資本金が1億円以下
  • (3)事業年度末日において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)(※注3)が2億円超

(※注1)払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える法人(外形標準課税の対象外の法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社(外国相互会社を含む。)
(※注2)地方税法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
(※注3)公布日(令和6年3月30日)以後に当該100%子法人が行う一定の配当等により減少した払込資本の額を加算した額

R7_100%子法人等への対応について (令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)

※負担変動軽減措置
上記100%子法人等への対応により外形標準課税の対象となった法人に対して、次のように税負担が軽減されます。

法人事業税額からの控除額
事業年度 要件 法人事業税額からの控除額
令和8年4月1日から
令和9年3月31日まで
の間に開始する各事業年度

「令和8年度分基準法人事業税額」(※注4)が

「比較法人事業税額」(※注5)を超えること

当該超える金額の
3分の2に相当する金額
令和9年4月1日から
令和10年3月31日まで
の間に開始する各事業年度

「令和9年度分基準法人事業税額」 (※注6)が

「比較法人事業税額」(※注5)を超えること

当該超える金額の
3分の1に相当する金額

(※注4)令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度分の法人事業税について申告納付すべき法人事業税額
(※注5)当該法人を外形標準課税の対象外である法人とみなした場合に申告納付すべき法人事業税額
(※注6)令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度分の法人事業税について申告納付すべき法人事業税額

※特例措置
産業競争力強化法の改正の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの間に認定を受けた特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより100%子会社となった法人等については、上記にかかわらず、5年間(認定特別事業再編事業者による株式又は出資の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後5年を経過する日を含む事業年度まで)外形標準課税の対象外となります。

3 法人事業税の中間申告義務判定の改正について(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)

外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、原則、法人事業税及び特別法人事業税について中間申告の義務があります。
令和7年3月31日以前に開始する事業年度においては、原則、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日において外形標準課税の対象法人である場合に中間申告の義務がありますが、令和7年4月1日以後に開始する事業年度においては、前事業年度について外形標準課税の対象法人である場合に、中間申告の義務があることになります。

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