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掲載日:2025年10月10日
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外形標準課税制度は、企業規模に応じた公平な税負担を目的として導入された制度です。令和6年度税制改正により現行の外形標準課税の対象法人(事業年度末日において資本金1億円超の法人)に加え、下記1・2の法人が外形標準課税の対象となります。また、下記1の改正に伴い、外形標準課税の対象法人の中間申告義務の判定が見直されました。
以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。
※経過措置(適用初年度の取扱い)
施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)については、上記にかかわらず、以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象となります。
ただし、以下の要件をすべて満たす場合は、経過措置の対象外となり、外形標準課税の対象法人となりません。
以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。
(※注1)払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える法人(外形標準課税の対象外の法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社(外国相互会社を含む。)
(※注2)地方税法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
(※注3)公布日(令和6年3月30日)以後に当該100%子法人が行う一定の配当等により減少した払込資本の額を加算した額
※負担変動軽減措置
上記100%子法人等への対応により外形標準課税の対象となった法人に対して、次のように税負担が軽減されます。
事業年度 | 要件 | 法人事業税額からの控除額 |
---|---|---|
令和8年4月1日から 令和9年3月31日まで の間に開始する各事業年度 |
「令和8年度分基準法人事業税額」(※注4)が 「比較法人事業税額」(※注5)を超えること |
当該超える金額の 3分の2に相当する金額 |
令和9年4月1日から 令和10年3月31日まで の間に開始する各事業年度 |
「令和9年度分基準法人事業税額」 (※注6)が 「比較法人事業税額」(※注5)を超えること |
当該超える金額の 3分の1に相当する金額 |
(※注4)令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度分の法人事業税について申告納付すべき法人事業税額
(※注5)当該法人を外形標準課税の対象外である法人とみなした場合に申告納付すべき法人事業税額
(※注6)令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度分の法人事業税について申告納付すべき法人事業税額
※特例措置
産業競争力強化法の改正の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの間に認定を受けた特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより100%子会社となった法人等については、上記にかかわらず、5年間(認定特別事業再編事業者による株式又は出資の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後5年を経過する日を含む事業年度まで)外形標準課税の対象外となります。
外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、原則、法人事業税及び特別法人事業税について中間申告の義務があります。
令和7年3月31日以前に開始する事業年度においては、原則、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日において外形標準課税の対象法人である場合に中間申告の義務がありますが、令和7年4月1日以後に開始する事業年度においては、前事業年度について外形標準課税の対象法人である場合に、中間申告の義務があることになります。
所管の県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた申告書等に関するご相談は、その申告書を発送した県税事務所にお問合せください。
事務所名 | 電話番号 | 所管区域 |
---|---|---|
さいたま県税事務所 | 048-822-5526 | さいたま市(岩槻区を除く) |
川口県税事務所 | 048-252-3572 | 川口市、蕨市、戸田市 |
上尾県税事務所 | 048-772-7140 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 |
朝霞県税事務所 | 048-463-1672 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市 |
川越県税事務所 | 049-242-1662 | 川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町 |
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飯能県税事務所 | 042-972-0441 | 飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町 |
東松山県税事務所 | 0493-23-8906 | 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町 |
秩父県税事務所 | 0494-23-2121 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村 |
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春日部県税事務所 | 048-737-2206 | さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 |
越谷県税事務所 | 048-962-2218 | 草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 |
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