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埼玉県自治紛争処理委員について
設置根拠
地方自治法第251条
所掌事務
下記事項にかかる審理
- 県内市町村相互の間又は県内市町村の機関(首長部局・行政委員会等)相互の間の紛争の調停
- 地方自治法の規定に基づく審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請
委員
- 人数:3人(地方自治法第251条第2項)
- 選任:事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命(地方自治法第251条第2項)
令和7年第1号審決申請事件
委員
委員名簿(PDF:39KB)
開催状況
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