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掲載日:2023年5月9日

平成30年12月定例会 「総務県民生活委員長報告」

委員長   岡地   優

総務県民生活委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案5件及び請願3件であります。
以下、これらの議案等に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、第113号議案及び第127号議案について、「これまで執行部は、特別秘書は部長級相当の職責を果たしているから部長級職員の給与を参考に給与額を決定していると答弁してきた。したがって、一般職の部長級の給料表をベースとした改正案を考える必要がある。なぜ国家公務員の秘書官の給与体系を取り入れたのか」との質疑に対し、「これまでは『一般職の職員の例による』という条例の規定に基づいて、一般職の職員に準じた形であった。しかし、分かりにくいという議会や監査の指摘を踏まえ、職務が類似している国家公務員の秘書官に準ずる全く新しい制度を提案させていただいた」との答弁がありました。
また、「特別職の中で、なぜ特別秘書にだけ単身赴任手当及び勤勉手当を支給することにしたのか」との質疑に対し、「手当についても、国家公務員の秘書官に準じることで適切な処遇を図れるものと考えた」との答弁がありました。
さらに、「特別職については、ほかの一般職とは違って特定の業務に任用するので、12もの号給に細分化された給料表を用意する必要性はないと思われるがいかがか」との質疑に対し、「国家公務員の秘書官については、様々な業務が想定されることから、給料表に幅を設けているとのことであった。特別秘書の業務についても、例えば他県では政務に係る随行秘書のような業務しか行わせていない団体もあり、本県の特別秘書の業務も今後変わる可能性がある。そのため、新しい制度を導入するに当たりどのような業務でも対応できるよう給料表に幅を設けた」との答弁がありました。
このほか、第128号議案及び第129号議案についても活発な論議がなされ、第116号議案については、執行部からの詳細な説明をもって了承した次第であります。
これらの質疑ののち、長峰委員ほか3名から、第113号議案及び第127号議案に対する修正の動議が提出されました。
その主な内容は、まず、第113号議案については、特別職の秘書の給料を月額65万9,000円とすることに改めるとともに、単身赴任手当及び勤勉手当を追加しようとする規定を削除するものでございます。
次に、第127号議案については、第113号議案の修正に伴い、必要となる規定の整備を行うものでございます。
詳細については、お手元の修正案により御確認いただきたいと思います。
提案理由について申し上げます。「第113号議案について、特別職の職務は定量的に測れるものではなく、特別職の給料は一般職と異なり、職務の対価として定めるべきであることから、ほかの特別職と同様に定額で定める。金額については、これまで執行部から『特別秘書の職務と責任は部長級に相当する』との説明があったことから、一般職の給料表9級の最大号給に給料の調整額の上限である100分の25を加えた金額とする。手当については、ほかの特別職に支給していない勤勉手当及び単身赴任手当を認めず現行条例のままとする。併せて、第127号議案については、第113号議案の修正に伴う規定の整備を行う」との説明がありました。
続いて、修正案に対する質疑に入り、「月額65万9,000円の数的な根拠は何か」との質疑に対し、「執行部から、特別秘書は部長級相当との説明があったので、9級の最高額である41号給の52万7,100円に、職務の困難さ等を考慮し、調整額分として1.25を掛けて算出した」との答弁がありました。次に、「他県では特別秘書の給料を定額で定めているところはないが、なぜ定額なのか」との質疑に対し、「現行条例では、特別職のうち特別秘書だけが『一般職の職員の例により、知事が定める額』となっており、額の明示が全くない。しっかりと定額に改めた方が、疑念を生まず簡潔明瞭になる」との答弁がありました。
その後、討論に入りましたところ、まず、第113号議案に対する修正案に反対の立場から、「執行部案が納得いかなければ、修正案を出すのではなく、単純に否決すべきである。その上で、問題点を指摘し、次回定例会までに執行部に再考させるべきである」との討論がありました。
また、第113号議案に対する修正案に賛成の立場から、「職務の内容も複雑さも違う国家公務員の秘書官の給与を参考としたこと自体が根本的に間違いであり、修正案を採用することが妥当である。今回の修正案は定額になっているが、この給与にふさわしい方を知事が選任することを望む」との討論がありました。
次に、第127号議案に対する修正案及び原案に反対の立場から、「特別職の期末手当について、基礎額が高いため、高額となるので賛成できない」との討論がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案5件及び修正案について採決いたしましたところ、第113号議案及び第127号議案に対する修正案については、多数をもって可決し、両議案の修正可決した部分を除くほかの部分については、多数をもって原案のとおり、第116号議案、第128号議案及び第129号議案については、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、請願について申し上げます。
まず、議請第14号につきましては、請願者2,343名を追加したい旨の申請が請願者からあり、これを了承し、審査したところであります。
審査におきましては、不採択とすべきとの立場から、「私学助成制度は、運営費補助と父母負担軽減事業補助の二つの柱の兼ね合いにより成り立っている。本県の父母負担軽減事業補助は全国でも最高の水準にあり、両者を合算すると国の標準額を上回っている。厳しい財政状況に鑑みると、両者を同時に拡充することを求める本請願には賛成できない」との意見が出されました。次に、採択すべきとの立場から、「この請願項目で反対すべき点がない」との意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。
次に、議請第17号につきましては、不採択とすべきとの立場から、「消費税については、社会保障と税の一体改革において、消費税をはじめとする税制抜本改革で安定財源を確保し、社会保障の充実と安定化及び財政健全化の同時達成を目指すため、税率の引上げが決定されたものであるため」との意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。
次に、議請第20号につきましては、採択すべきとの立場から、「埼玉県文化芸術振興基本条例では、県の責務として、『県は、市町村がその地域の特性に応じた文化芸術振興施策を策定し、及び実施するために必要な助言その他の支援を行うよう努めるものとする』と規定しており、本請願の願意と合致している」等の意見が出され、採決いたしましたところ、総員をもって採択すべきものと決した次第であります。
次に、所管事務の調査として、「職員倫理規程の見直しについて」質問が行われました。
その中で、「国家公務員倫理規程では、国家公務員が利害関係者とゴルフをすることを禁じている。オリンピックのゴルフ会場になる本県の倫理規程はどうなっているか」との質問に対し、「本県の倫理規程では、利害関係者とゴルフを一緒にすること自体は禁止していない」との答弁がありました。
なお、当面する行政課題として、県民生活部から「埼玉県犯罪被害者等支援に関する指針(案)について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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