ここから本文です。
住宅宿泊事業(民泊)について
- 住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日に施行されました。
- 住宅宿泊事業の届出については、川口市内の住宅に係る届出を除いて、県観光課が窓口です。届出は、全国共通の「民泊制度運営システム」を利用して、電子にて行うことが原則となっています。
- 全国共通の「民泊制度コールセンター」が、平成30年3月1日から開設されました。民泊の制度等に関する相談は、まずコールセンターにご連絡ください。また、国は「民泊制度ポータルサイト」を開設していますのでご覧ください。
民泊を始める前に確認する事項
届出を行う前に、必ず以下の3つの資料をご確認ください。
参考:住宅宿泊事業法FAQ集(観光庁)
届出に必要となる書類等について
お知らせ
法人の登記事項証明書の添付が省略可能となりました。
令和8年7月1日から、法人における手続では登記事項証明書の添付が省略可能となりました。
- 住宅宿泊事業届出書
- 住宅宿泊事業届出事項変更届出書
民泊を始めた後に確認する事項
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください