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掲載日:2024年3月28日

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埼玉県登録全国通訳案内士について

全国通訳案内士の登録について

平成30年1月4日より通訳案内士法の一部が改正されました。
今までの「通訳案内士」は「全国通訳案内士」に名称が変更となります。
※現在使用中の登録証はそのままでも有効です。

その他詳しい改正内容については観光庁HPをご覧ください。
観光庁HPURL:http://www.mlit.go.jp/kankocho/news05_000226.html

全国通訳案内士登録申請について

全国通訳案内士を営もうとする方は、全国通訳案内士試験に合格したのち、自らが居住する都道府県に全国通訳案内士として登録をする必要があります。埼玉県内に在住の全国通訳案内士の方は、埼玉県観光課に登録申請をしてください。

詳しくはこちらをご覧ください。
全国通訳案内士の登録URL:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0806/tuuyakuanaishi.html

登録研修機関研修について

全国通訳案内士の皆様が5年に1度ずつ受講しなければならない登録研修機関による通訳案内研修が2020年4月から順次開始しました。

観光庁が登録した研修機関がそれぞれ定める実施スケジュール・受講料金・研修科目・実施方法により実施されます。登録研修機関一覧や詳細については、下記の観光庁のホームページより確認してください。

○登録研修機関研修について

 なお、改正通訳案内士法施行(2018年1月4日)よりも前に全国通訳案内士として登録されている方は2023年1月3日まで、改正通訳案内士法施行後に登録された方は登録日から5年を超えない期間までに1度目の受講が必要となります。

※申し込みの際に必要となる「通訳案内士登録情報検索サービス登録番号」は
   3桁の自治体コード(埼玉県の場合111)+御自分の全国通訳案内士登録証の登録番号となります。


(例)全国通訳案内士登録証の登録番号が「EN99999」の場合は、「111EN99999」となります。

観光庁 通訳案内士登録情報検索サービスについて

 観光庁は、通訳案内士の皆様の情報発信の場を設けることを目的とした、通訳案内士登録情報検索サービスを運用しています。

  • 通訳案内士の皆様

希望により旅行会社等に対して、自己PRや得意分野などの情報発信が可能になります。希望される埼玉県在住の通訳案内士の方は、上記「全国通訳案内士登録申請について」より申請書類をご確認いただき、埼玉県に申請ください。

  • 旅行会社等閲覧対象者の皆様

訪日旅行者のニーズに合わせた通訳案内士情報のWEB閲覧が可能になります。申請方法や添付書類につきましては以下観光庁のサイトをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/tsuyaku_guide/torikumi/kensaku.html

 

お問い合わせ

産業労働部 観光課 インバウンド担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4819

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