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掲載日:2022年3月18日

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民泊施設における食事等の提供について

食事等の提供には、食品衛生法の許可が必要な場合があります

民泊施設において、食事などを調理、またはバーベキューなどの食材を提供するには、食品衛生法の許可が必要な場合があります。食品を提供を始める際は事前に、管轄の保健所にご相談ください。

また、保健医療部食品安全課のホームページにて、食品営業に関する許可・届出について案内しています。詳細については、下記をご覧ください。

お問い合わせ

産業労働部 観光課   民泊・旅行業受付窓口

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4819

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