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掲載日:2026年8月15日
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【注意事項】
届出について来庁してのご相談を希望される場合、必ず電話予約をお願いいたします。
埼玉県内で住宅宿泊事業を営もうとする者は、埼玉県知事に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。(川口市内に届出住宅がある場合は、川口市長(問合せ先:川口市経済部産業振興課、電話:048-259-9018)に届出をしてください。)
書類に不備がないことを確認した後に届出番号を通知しますので、事業開始の際には必ず届出番号が記載された標識を掲示してください。標識は、県が発行の上送付します。
なお、届出は、原則として「民泊制度運営システム」を通して電子で行っていただきます。「民泊制度ポータルサイト」にて届出方法や制度等について案内していますので、併せてご確認ください。
届出住宅は、消防法令に適合している必要があります。届出の際は、消防法令適合通知書を取得し、他の添付書類と併せて提出ください。取得にあたっては、県内消防本部一覧(県消防防災課)にアクセスし、管轄の消防本部までご連絡ください。(なお、管轄の消防本部によっては、消防本部から県観光課への電子データ送付をもって代替することができます)。
民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット
「民泊サービス」を提供する場合の注意喚起リーフレット
※ 消防庁ホームページ「民泊における消防法令上の取り扱い等」にて他資料(多言語リーフレット等)と併せて掲載されています。
届出書類一覧(PDF:220KB)を参照の上、必要書類を提出ください。
※令和8年8月15日以降の届出からは、以下に記載の「民泊の安全措置に関するチェックリスト」の提出を追加でお願い致します。
※届出書類一覧は令和8年8月15日に更新しております。
また、【届出先別】届出に係る申請先・問合せ先一覧(PDF:236KB)を作成しました。併せてご活用ください。
1.「民泊の安全措置に関するチェックリスト」※令和8年8月15日以降の届出から提出を求めます。
住宅宿泊事業者は、部屋の構造を熟知していない宿泊者の滞在が想定されることから、非常用照明器具の設置など火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じなければならないとされています。
国土交通省が公開している民泊の安全措置の手引きや、住宅宿泊事業における安全確保のための措置に関するQ&A(平成30年10月4日更新国土交通省・消防庁作成)を参照のうえ、「民泊の安全に関するチェックリスト」の該当する項目にチェックがついたことを確認してからご提出ください。
2.「埼玉県民泊届出チェックリスト」
住宅宿泊事業法・施行規則・施行要領(ガイドライン)等に基づき、住宅宿泊事業者として事業を開始する前に特に確認すべきことを「埼玉県民泊届出チェックリスト」として一覧にしました。すべての項目にチェックがついたことを確認してからご提出ください。
※令和8年8月15日に更新しております。
様式A(法人用:欠格事由に該当しない旨の誓約書)(PDF:158KB)
様式B(個人用:欠格事由に該当しない旨の誓約書)(PDF:174KB)
様式C(住宅宿泊事業を禁止する管理組合の意思がないことを確認した旨の誓約書)(PDF:227KB)
埼玉県は、届出された住宅宿泊事業に係る個人情報等を下記のとおり取扱います。
以下からご確認ください。住宅宿泊事業法の判断に係る国の指針を示しています。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001622384.pdf(観光庁)