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掲載日:2022年9月22日

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定期報告について

 

法令に基づく宿泊日数等の報告

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月の下記の内容について都道府県知事等に報告しなければいけません。宿泊させた日数が0日であっても、システム又は書面で必ず報告してください。

 

[1]届出住宅に人を宿泊させた日数
[2]宿泊者数
[3]延べ宿泊者数
[4]国籍別の宿泊者数の内訳 

定期報告は、原則として民泊制度運営システムを利用して行うこととなっています。民泊制度運営システムに登録いただければ簡易に定期報告ができるようになります。

 民泊制度運営システムの利用方法について

民泊制度運営システムの利用方法については、民泊制度ポータルサイトをご確認ください。

【 民泊制度ポータルサイト民泊制度運営システムの利用方法】
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/registration.html

民泊制度運営システムにログイン後、下記PDFの手順にしたがって、定期報告を行なってください。

民泊制度運営システムで定期報告を行うには (PDF:127KB)

 

定期報告の入力画面

書面届出者が民泊制度運営システムを利用するにあたって

民泊制度運営システムを一切利用せずに届出を行なった住宅宿泊事業者は、届出後に民泊制度運営システムの利用を希望される場合、以下のとおりご対応をお願いします。

(1) 民泊制度運営システムで利用者登録を行なってください。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/registration.html


(2) 利用者登録を行なったご氏名、ユーザ名(※1)等を以下の利用申込書(※2)に記載し、自治体窓口に提出してください。
 ※1 利用者登録をした際に送信される仮登録メールに記載されています。メールアドレスの末尾にjj と記載されているものです。
 ※2 民泊制度運営システムの利用申込書(民泊制度ポータルサイトより転載)

定期報告の留意事項

【報告事項の考え方】

「届出住宅に人を宿泊させた日数」

(例)6月20 日17 時にチェックインし、24 日の10 時にチェックアウトした場合は4日
※チェックアウト日は宿泊していないので含まない
※時間貸しした場合については、宿泊がなくとも含めること

「宿泊者数」

届出住宅に宿泊した実際の人数を該当期間で足し合わせた数
※同一人物が同じ届出住宅において連続して宿泊した場合は、1人とカウント
※同一人物が同じ届出住宅において連続ではなく、複数に分けて宿泊した場合はそれぞれ1人とカウント
(例)3人が2泊3日で利用(3人)、5人が6泊7日で利用(5人)した場合は合計8人
(例)同一人物が同じ届出住宅を6月に2泊利用、7月に3泊利用した場合は合計2人

「延べ宿泊者数」

各日の全宿泊者数を該当期間で足し合わせた数
(例)3人が2泊3日で利用(6人)、5人が6泊7日で利用(30 人)した場合は合計36人

「国籍別の宿泊者数内訳」

日本国内に住所を有しない宿泊者の国籍の内訳

180日ルール及び罰則等

4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数が180日を超えないよう管理してください。180日を超えた場合、旅館業法の無許可営業者として扱われ、100万円以下の罰金の対象となります。また、定期報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金の対象となります。

書面での定期報告

事情により民泊制度運営システムから定期報告ができない方につきましては、書面での定期報告を受け付けます。下記様式をご利用の上、埼玉県庁観光課あてに送付ください。

エクセル版

【様式】住宅宿泊事業に係る定期報告(エクセル:14KB)

【様式】定期報告内訳表(エクセル:53KB)

PDF版

【様式】住宅宿泊事業に係る定期報告(PDF:89KB)

【様式】定期報告内訳表(PDF:135KB) 

お問い合わせ

産業労働部 観光課   民泊・旅行業受付窓口

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4819

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