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掲載日:2024年4月2日

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届出情報の公表について

国のガイドラインでは、宿泊者、近隣住民等が住宅宿泊事業の届出の有無について確認することを可能とするため、その届出番号及び届出住宅の所在地を公表することが望ましいとされています。

県は、ガイドラインの趣旨を踏まえ、届出日、届出番号及び届出住宅の所在地を公表します。なお、川口市内の区域における事務は川口市に移譲しているため(詳細はこちら)、川口市内の届出住宅に係る情報については、川口市経済部産業振興課(電話:048-259-9018)にご確認ください。

住宅宿泊事業法 届出住宅一覧(令和6年3月15日時点)

住宅宿泊事業法届出 受理済届出情報一覧(PDF:243KB)(別ウィンドウで開きます)

※ 住宅宿泊事業法施行日前の届出は、住宅宿泊事業法附則第2条により、法施行日である平成30年6月15日に届出がなされたものとして取り扱います。

住宅宿泊事業法 届出住宅市町村別内訳(令和6年3月15日時点)

お問い合わせ

産業労働部 観光課   民泊・旅行業受付窓口

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4819

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