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掲載日:2018年12月11日

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県意見(平成19年4月10日小川ファッションモール)

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第八条第四項の規定による県の意見の概要について、同条第六項の規定により公告し、及び当該意見を次のとおり縦覧に供する。

平成十九年四月十日

埼玉県知事 上田 清司

一 意見の概要

  • イ 大規模小売店舗の名称及び所在地
    小川ファッションモール
    比企郡小川町大字小川四百六十ー九 外
  • ロ 大規模小売店舗立地法第八条第四項の規定による県意見の概要
    車両による店舗への来退店については、小川東陸橋南側から側道への進入及び側道から小川東陸橋への進入ができないことから、安全な来退店を可能にするための誘導経路及びその周知方法について報告されたい。
  • ハ 当該意見を通知した年月日
    平成十九年三月二十六日

二 縦覧期間

平成十九年四月十日から平成十九年五月十日まで

三 縦覧場所

埼玉県産業労働部商業支援課

埼玉県西部産業労働センター

お問い合わせ

産業労働部 商業・サービス産業支援課 商業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4812

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