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掲載日:2018年12月11日

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県意見(平成20年2月22日イオン越谷レイクタウン)

埼玉県告示第二百三十二号

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第八条第四項の規定による県の意見の概要について、同条第六項の規定により公告し、及び当該意見を次のとおり縦覧に供する。

平成二十年二月二十二日

埼玉県知事 上田 清司

一 意見の概要

  • イ 大規模小売店舗の名称及び所在地
    (仮称)イオン越谷レイクタウンショッピングセンター
    越谷市越谷レイクタウン特定土地区画整理事業地内四百五十九街区外
  • ロ 大規模小売店舗立地法第八条第四項の規定による県意見の概要
    指針に基づく日来客数原単位を使った動的交通シミュレーションによると、ピーク一時間の自動車需要が七割を超えた場合には、大きな渋滞が発生する可能性が高くなり、代替・抑制対策を講じる必要がある。
    しかるに、届出に示されているシャトルバスやパークアンドライドへの転換、情報提供による来店抑制などの対策については、十分具体化されていない。
    よって、代替・抑制対策をさらに煮詰め、その結果を報告すること。
    併せて、既に他店舗で実施している同様の対策がある場合には、その実態及び効果についても検証し報告されたい。
    また、開店後においても地域の住民等の交通上の利便を損なうことのないよう、常に交通状況を把握して対応ができる体制を事前に確立すること。
    附帯意見
    開店直後においては特に渋滞が予想されることから、特別な交通渋滞対策をとり適切な対応を図ること。
  • ハ 当該意見を通知した年月日
    平成二十年二月七日

二 縦覧期間

平成二十年二月二十二日から平成二十年三月二十四日まで

三 縦覧場所

埼玉県産業労働部商業支援課

埼玉県東部産業労働センター

お問い合わせ

産業労働部 商業・サービス産業支援課 商業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4812

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