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掲載日:2018年12月11日

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県意見(平成18年2月7日イオン上里ショッピングセンター)

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第八条第四項の規定による県の意見の概要について、同条第六項の規定により公告し、及び当該意見を次のとおり縦覧に供する。

平成十八年二月七日

埼玉県知事 上田 清司

一 意見の概要

イ 大規模小売店舗の名称(主な小売業者)及び所在地

(仮称)イオン上里ショッピングセンター(イオン株式会社)

児玉郡上里町大字金久保字蓮山三百五十九番 外

ロ 大規模小売店舗立地法第八条第四項の規定による県の意見の概要

「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」において、「大規模小売店舗の立地に伴う周辺地域の生活環境への影響については、予め十分な調査・予測を行い、適切な対応を行うことが必要である」、「設置者は、大規模小売店舗立地法の定める手続きの中で講ずることとした対応策については、誠実に実効ある措置を講ずることが必要である」とされている。しかしながら、本件届出においては、十分な調査・予測を尽くし、実効ある対策を示しているとは認められない。
ついては、以下の項目について再度検討し、誠実に適切な対応をされたい。

(1)交通に係る事項について

設置者は、駐車需要の充足その他地域の住民等の利便の確保を図るため必要な措置を講じるべきこと、また、対応策を検討するための基本となる周辺の交通状況に関するデータ等を含め、設置者としての取組の全体像を充分に説明することが必要であると指針に明記されている。
しかしながら、設置者においては、周辺交差点等への影響の検証に当たり、根拠不明のデータを引用するなど、立地法の趣旨に反する届出になっている。

  • (ア) 発生交通量のピーク時間の設定に当たり、ジャスコ神保原駅前店を類似店舗としているが、その類似性について十分な説明がない。また、引用されたデータも古く(二〇〇〇年)、しかも一日限りのデータである。ついては、改めて実態調査を実施するなどして指針における「既存類似店のデータ等」に相応しい根拠を明確に示してピーク時間を設定すること。また、検証の結果、届出書と異なる結果となった場合、周辺交差点等への影響を再度予測するとともに、周辺交通に影響を与えないよう対策を講じること。
    なお、周辺道路の現況(幅員、歩道の有無、右折帯の長さ等)、交通量調査を行った交差点の形状及び信号現示、出入口の乗り入れ幅を図面に明示すること。
  • (イ) 届出書記載のA方面からの来店車両を勅使河原交差点で直進二二四台、右折一四九台に分ける経路を設定しているが、この配分の根拠やそれを担保するための方策が明示されていない。
    ついては、当該交差点で来店車両を二方向へ配分できるとする説得力ある根拠とそのための実効的な対策を講じること。
  • (ウ) (イ)にかかわらず、当該交差点で当初計画を超える来店車両が直進した場合、出入口(2)への右折入庫待ち車両による渋滞の発生が危惧される。
    ついては、そうした場合を想定し、動的な手法による交通流動の予測を行い、渋滞状況を検証するとともに、円滑な交通を確保するための対策を講じること。
  • (エ) 出入口(2)における右折入庫車両に関する交通容量の検討では、左折入庫車両の影響が考慮されていない。また、非優先側交通の横断が可能な優先側交通の最小の車頭時間や非優先側交通の車両が引き続いて横断するときの車頭時間の値については、「平面交差の計画と設計」(社団法人交通工学研究会)によれば、「米国における推奨値であり、我が国にそのまま適用できるとは限らない」とされているが、当該地域の算定に適用できるかどうかの検証もなされないままその値を適用している。
    ついては、地域の実情や来店車両の通常の運転実態等を踏まえた適切な検証を再度行い、必要な対策を講じること。

(2)駐車需要の充足について

必要駐車台数については、店舗面積をもとに指針に示された算式に基づいて算出することとされているところ、届出書には店舗面積の算出根拠が示されておらず、駐車需要を充足するか否かについて判断することができない。
また、非物販施設が併設されているかのような図面が添付されているが、その業態及び面積について何ら説明がないことから、非物販施設を利用する者と小売店舗を利用する者とが概ね一致するか否かについても判断することができない。
さらに、店舗規模・立地条件を考慮すると相当数の従業員用駐車場が必要となると予想されるが、その確保について何ら説明がなく、来店者用駐車場が必要駐車台数を確保しているか否かが不明である。
ついては、求積表及び求積図を添付の上、店舗部分及び非物販施設部分の区分を明らかにするとともに、建物平面図にそれぞれの位置及び面積を明示すること。また、計画している非物販施設の業態を明らかにした上で、非物販施設を利用する者が小売店舗を利用する者と概ね一致するか明らかにした上で、駐車場の必要台数を確保すること。

(3)駐輪場の確保について

指針によれば、既存類似店とは、「店舗面積その他の店舗の特性、立地する地区の特性その他の地域の事情に類似性があり、かつ、店舗の開店等の時期が近時である大規模小売店舗」をいう。また、既存類似店のデータ等とは、「既存類似店の最近の状況を示したものであることが必要であり、可能な限り多くの店舗のデータ等であることが望ましい」とされている。しかし、本件届出においては、既存類似店の来店交通手段調査データに基づいたということであるが、類似性について十分な説明がなく、引用されたデータも古い(一九九九年)ので、適切な既存類似店データ等とは認めがたい。また、来店交通手段調査データは内容の説明がなく、データの意味するところは不明であり、そこから導き出される数値も正しいか否かが検証不能である。
ついては、駐輪場の収容台数については、指針にある試算値を援用するか、または「既存類似店のデータ等」に相応しい根拠を明確に示して算定の上、必要台数を確保すること。

(4)荷さばき施設について

届出書添付の建物配置図によれば、荷さばき車両は、2か所の専用出入口を利用し、東方から入出庫することとなっている。他方、騒音予測調査報告書からは、一日70台の荷さばき車両のうち60余台は、荷さばき車両専用出入口を利用することなく、出入口(8)を利用するようにも記載されており、届出書中で、明確な荷さばき車両の入出庫経路が示されていない。また、同時作業可能台数が3台ある荷さばき施設dー1に62台が集中し、同時作業可能台数が5台ある荷さばき施設d-2は2台の計画となっている。このうち、荷さばき施設dー1では、待機スペースもない中で、荷さばき車両が過度に集中する時間帯に、円滑な搬出入が可能か懸念される。さらにまた、来店車両及び歩行者等との錯綜が懸念されるところ、その危険を回避し、安全を確保するための対策についても何ら言及がなされていない。
ついては、搬出入計画が合理的なものか検証の上、荷さばき車両の入出庫出入口、荷さばき車両が荷さばき施設に至るまでの店舗敷地内の走行経路及び軌跡図を図面に明示すること。また、荷さばき車両と来店車両及び歩行者等の動線を検証し、来店車両や歩行者等の円滑な通行及び交通安全を確保するための対策を講じること。

(5)歩行者等の利便の確保について

駐車場内の安全確保として、歩行者用通路及び横断歩道を設置するとの記述はあるが、届出図書において具体的な記載がなく、上記(4)も含め、歩行者等の安全に対する視点が不十分である。
ついては、歩行者用通路、横断歩道及び自転車の誘導動線を図面上に明示するとともに、歩行者・自転車の円滑な通行及び交通安全を確保するための対策を講じること。

(6)騒音について

夜間の出入口(2)、(4)における来店車両走行音の予測について、予測地点「来020」及び「来225」で騒音規制法に基づく規制基準値を超えているが、何らその防止対策が示されていない。
ついては、周辺の生活環境への影響を再度検証し、適切な対策を講じること。なお、上記(4)で荷さばき車両の台数及び走行経路が当初届出から変更がある場合には、騒音の予測・評価を改めて行い、必要な対策を講じること。

ハ 当該意見を通知した日

平成十八年二月二日

二 縦覧期間

平成十八年二月七日から平成十八年三月七日まで

三 縦覧場所

埼玉県産業労働部地域商工業支援課

埼玉県北部産業労働センター

四 届出事務の担当者

株式会社エスパシオコンサルタント

お問い合わせ

産業労働部 商業・サービス産業支援課 商業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4812

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