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掲載日:2018年12月11日

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県意見(平成19年6月12日ベスタ狭山B)

埼玉県告示第九百七十三号

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第八条第四項の規定による県の意見の概要について、同条第六項の規定により公告し、及び当該意見を次のとおり縦覧に供する。

平成十九年六月十二日

埼玉県知事 上田 清司

一 意見の概要

  • イ 大規模小売店舗の名称及び所在地
    ベスタ狭山B
    狭山市入間川千二百九
  • ロ 大規模小売店舗立地法第八条第四項の規定による県意見の概要
    店舗西側(裏側)の生活道路、通学路への来退店車両の進入を極力抑え、付近住民及び生徒の安全等を確保すること。
  • ハ 当該意見を通知した年月日
    平成十九年五月二十八日

二 縦覧期間

平成十九年六月十二日から平成十九年七月十二日まで

三 縦覧場所

埼玉県産業労働部商業支援課

埼玉県西部産業労働センター

お問い合わせ

産業労働部 商業・サービス産業支援課 商業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4812

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