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掲載日:2018年12月11日

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県勧告(平成18年3月28日籠原ファッションモール)

一 店舗の概要

大規模小売店舗の名称(主な小売業者)及び所在地

籠原ファッションモール(株式会社しまむら、株式会社アベイル)

熊谷市拾六間七百十六の一外

二 勧告の有無及び申し添え事項

勧告なし

ただし、2006年2月21日付けで(株)リード、(株)しまむら及び(株)アベイルから提出された「添付書類変更届出書」について、以下の事項を申し添えます。

  • (1)店舗周辺の環境騒音が高いことをもって、直ちに店舗から発生する騒音に問題がないと断定することは妥当ではないこと。
  • (2)まず、予測値が規制基準値を上回っている以上は、妥当かつ合理的に可能な範囲内で、対策に努めるべきであること。環境騒音は、法運用主体が、店舗側の対応等と合わせて総合的に判断する要素の一つであり、店舗側がその値のみをもって、当然に対策が不要であると判断することは適切ではない。
  • (3)今回添付された荷さばき車両の走行騒音実測値は、当該届出店舗における騒音予測に使用するための類似店舗データとして提出されたものと理解される。従って、今回の実測条件と当該届出店舗の開店後の荷さばき車両の走行に関する条件が同じであることが前提となること。使用車両の車種、型式や装着しているタイヤ、店舗の地域性、立地条件、舗装状況など、あくまで類似性が検証できる店舗間に限り、個別に適用可能性を検証する必要があることに留意されたい。
  • (4)今後、店舗周辺の状況の変化や住民からの要望などを踏まえ、必要に応じて、騒音対策を実施すること。

三 勧告の有無を通知した年月日

平成十八年三月二十八日

お問い合わせ

産業労働部 商業・サービス産業支援課 商業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4812

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