ページ番号:15231

掲載日:2018年12月11日

ここから本文です。

県意見(平成19年6月12日ベスタ狭山A)

埼玉県告示第九百七十二号

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第八条第四項の規定による県の意見の概要について、同条第六項の規定により公告し、及び当該意見を次のとおり縦覧に供する。

平成十九年六月十二日

埼玉県知事 上田 清司

一 意見の概要

  • イ 大規模小売店舗の名称及び所在地
    ベスタ狭山A
    狭山市入間川千二十五
  • ロ 大規模小売店舗立地法第八条第四項の規定による県意見の概要
    店舗西側(裏側)の生活道路、通学路への来退店車両の進入を極力抑え、付近住民及び生徒の安全等を確保すること。
  • ハ 当該意見を通知した年月日
    平成十九年五月二十八日

二 縦覧期間

平成十九年六月十二日から平成十九年七月十二日まで

三 縦覧場所

埼玉県産業労働部商業支援課

埼玉県西部産業労働センター

お問い合わせ

産業労働部 商業・サービス産業支援課 商業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4812

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?