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ページ番号:10017
掲載日:2024年4月11日
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地下水等を利用して一定数以上の人に給水する施設には、「埼玉県自家用水道条例」が適用されます。
適用人数:50人以上又は10世帯以上。
設置者の義務:
*水道行政移管に伴い、告示の改正を行いました。(埼玉県告示第三百十一号を参照)
詳しくは、お近くの保健所又は権限を移譲した市町村担当課におたずねください。
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