ページ番号:210802
掲載日:2023年5月18日
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※こちらは加算のページです。補助金については介護職員処遇改善支援補助金をご覧ください。
【目次】
■記入例:実績報告書の記入例(エクセル:190KB)
※様式・記入例に不備があったため差し替えました…別紙様式3-1 AL31セル~AL34セルについていたコメントの削除
提出先・問い合わせは、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。
県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。
原則、電子メールでご提出ください。
ベースアップ等支援加算を算定するすべての事業者は、令和4年度計画書の提出が必要です。
■提出書類等: 計画書様式一式(エクセル:297KB)
介護給付算定に係る届出書(エクセル:54KB)
体制状況 一覧表(エクセル:266KB)
【令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を既に取得済み(区分変更もなし)であり、令和4年10月以降
に介護職員等ベースアップ等支援加算を新たに取得する場合】
⇒(別紙様式2)処遇改善計画書については別紙様式2-1及び2-4のみの提出で構いません。
※ 記入方法については、以下の記入要領及び記載例をご参照下さい。
記入例(エクセル:306KB) 記入要領(PDF:2,107KB)(必ずご一読ください。)
No. |
名称 |
提出要件・部数 |
---|---|---|
(1) |
[別紙様式2-1] 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善計画書 |
必須提出(2部) |
(2) |
[別紙様式2-2] 介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表) |
介護職員等処遇改善加算の申請をする場合は提出(1部) |
(3) |
[別紙様式2-3]
介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表) |
介護職員等特定処遇改善加算の申請をする場合は提出(1部) |
(4) | [別紙様式2-4] 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表) |
必須提出(1部) |
(5) |
①介護給付費算定に係る届出書 ②体制状況一覧表 |
①2部、②1部 事業所ごとに本様式の作成が必要です。(県指定の事業所について、管轄の各福祉事務所に提出。) |
提出先・問い合わせは、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。
県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。
(1)提出期限 令和4年8月31日(水曜日)必着 ※既に介護職員処遇改善支援補助金を申請済み、又は10月から加算を取得する場合
令和4年度11月以降からベースアップ等支援加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日
(例:12月1日算定開始→提出期限10月31日)
(2)提出方法
原則メールでご提出ください。
処遇改善加算及び特定処遇改善加算を算定するすべての事業者は、令和4年度計画書の提出が必要です。
■提出書類等:計画書様式一式(エクセル:297KB)
介護給付算定に係る届出書(エクセル:54KB)(新規取得、区分変更の場合のみ)
体制状況 一覧表(エクセル:266KB)(新規取得、区分変更の場合のみ)
No. |
名称 |
提出要件・部数 |
---|---|---|
(1) |
[別紙様式2-1] 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善計画書 |
必須提出(2部) |
(2) |
[別紙様式2-2] 介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表) |
必須提出(1部) |
(3) |
[別紙様式2-3]
介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表) |
介護職員等特定処遇改善加算の申請をする場合は提出(1部) |
(4) |
※新規取得、区分変更の場合のみ
①介護給付費算定に係る届出書 ②体制状況一覧表 |
初めて本加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合必須提出(①2部、②1部)
事業所ごとに本様式の作成が必要です。(県指定の事業所について、管轄の各福祉事務所に提出。) ※処遇改善加算及び特定処遇改善加算と同日に申請するその他の加算については、別途作成・提出を要します。 |
※2部送付いただく書類は、うち1部を返送します
提出先・問い合わせは、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。
県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。
(1)提出期限 令和4年4月15日(金曜日)必着 ※前年度から継続、もしくは4月、5月から加算を取得する場合
令和4年度途中から処遇改善加算及び特定処遇改善加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日(例:12月1日算定開始→提出期限10月31日)
(2)提出方法
原則メールでご提出ください。
※メールでの提出が困難な場合は紙媒体での提出も認めます。
次の場合は変更届を提出する必要があります。
※処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。
■提出書類
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算変更届出書(エクセル:23KB)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
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