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掲載日:2022年12月27日

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処遇改善加算及び特定処遇改善加算の各種申請(令和2年度)

【目次】 

令和2年度処遇改善加算及び特定処遇改善加算の実績報告について)新規・更新箇所

1  提出書類

■様式:実績報告書(別紙様式)(エクセル:123KB)

■記入例:実績報告書の記入例(エクセル:261KB)(エクセル:124KB)

2  提出先・問い合わせ

 提出・問い合わせは、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。

 県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。

3  提出期限  令和3年7月31日(消印有効)

4  提出方法

 原則、電子メールまたは郵送でご提出ください。

*1   郵送の場合は、封筒に「処遇改善加算実績報告在中」と朱書きし、切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」      を同封してください。

*2   窓口提出を希望する場合は、上記2提出先あて事前に日時を予約してください。

 令和3年度処遇改善加算及び特定処遇改善加算について(計画書等)新規・更新箇所

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令和2年度処遇改善加算及び特定処遇改善加算について(計画書等)

1 提出書類・添付書類一覧

 処遇改善加算及び特定処遇改善加算を算定するすべての事業者は、令和2年度計画書の提出が必要です。

各計画書様式の記入例(エクセル:261KB)

提出書類等:計画書様式一式(エクセル:249KB)
                  介護給付算定に係る届出書(エクセル:54KB)
                  体制状況 一覧表(エクセル:219KB)

※令和2年度より処遇改善加算と特定処遇改善加算の計画書様式が統一されました。

 

No.

名称

提出要件・部数

(1)

[別紙様式2-1] 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善計画書

必須提出(2部)

(2)

[別紙様式2-2]

介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

必須提出(1部)

(3)

[別紙様式2-3]

介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

介護職員等特定処遇改善加算の申請をする場合は提出(1部)

(4)

※新規取得、区分変更のみ

 

①介護給付費算定に係る届出書

②体制状況一覧表

初めて本加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合必須提出(①2部、②1部)

 

 事業所ごとに本様式の作成が必要です。(県指定の事業所について、管轄の各福祉事務所に提出。)

※処遇改善加算及び特定処遇改善加算と同日に申請するその他の加算については、別途作成・提出を要します。 

(5)

返送用封筒

必須提出(1部)  切手を貼付し、送付先を記入ください。

※2部送付いただく書類は、うち1部を返送します

2 提出先・問い合わせ窓口

提出先・問い合わせは、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。

県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。

3 提出方法

(1)提出期限 令和2年4月15日(水曜日)必着 ※前年度から継続、もしくは4月、5月から加算を取得する場合

 令和2年度途中から処遇改善加算及び特定処遇改善加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日(例:12月1日算定開始→提出期限10月31日)

★令和2年4月10日追記★
新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合、指定権者に対し、4月15日までに、
・新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの計画書の提出が難しいこと
・要件を満たし算定を行う介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の区分
を説明し、7月末までに計画書を提出すれば、4月サービス提供分より算定することを可能とします。
(参考)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)

ただし、新規取得の場合及び前年度から加算区分の変更を行う場合は、同じく4月15日までに「介護給付費算定に係る届出書」及び「体制状況一覧表」を提出してください。

 

(2)提出方法

原則として郵送でご提出ください(切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」を同封してください)。

  •  送付の際は、封筒に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。
  •  窓口提出を希望する場合は、上記2提出窓口あて、必ず事前に日時を予約してください。 

変更届

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  4. キャリアパス要件に関する適合状況に変更があった場合
  5. 加算の区分に変更が生じる場合
  6. 別記様式2-1の2(1)④ii、2(2)⑥ii、⑦ivの額に変更がある場合

※処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。

■提出書類

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算変更届出書

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

関連資料

1 厚生労働省公表資料

2 その他

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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