トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者支援 > 事業所評価加算の届出

ページ番号:19789

掲載日:2024年2月26日

ここから本文です。

事業所評価加算の届出(申出)

事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績確認後、請求に応じて加算されます。

1 対象サービス

 

  1. 介護予防通所リハビリテーション事業所
  2. 介護予防訪問リハビリテーション事業所
  • 平成30年4月の報酬改定により、介護予防訪問リハビリテーションにおいても事業所評価加算が創設されました。平成31年度以降加算の算定を希望される場合には、算定を行う前年度の10月15日までに事業所評価加算「申出」の届出が必要となります。
  • 介護予防通所介護事業所は平成30年3月31日でサービスが終了となったため、事業所評価加算の申出受付を行うことはできません。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業に係る同加算の申出方法については、各市町村(保険者)にお問い合わせください。

2 算定要件

(1)介護予防通所リハビリテーション

  1. 定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て選択的サービスを行っていること  ※  選択的サービス:運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算 

  2. 評価対象期間における当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の利用実人員が10名以上であること 
  3. 他、厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
    ・事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF:91KB)
    ・別紙(事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について)(PDF:286KB)

(2)介護予防訪問リハビリテーション

  1. 評価対象期間における指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用実人員数が10名以上であること。
  2. 他、厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
    ・事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF:91KB)
    ・別紙(事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について)(PDF:286KB)

3 事業所評価加算の算定対象事業所

4 届出方法

(1) 届出時期

加算算定を行う前年度の10月15日まで

※ 事業所評価加算の申出「あり」として届け出てください。届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出「なし」を届け出てください)。

(2) 届出先

事業所を所管する県の福祉事務所(蕨市・戸田市は、県庁高齢者福祉課)

※ さいたま市、川越市、越谷市、川口市、和光市は、各市役所

※ 介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所評価加算の申出方法については、各市町村(保険者)にお問い合わせください。

(3) 届出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:54KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:219KB)※介護予防サービスは別紙1-2のSheetです。

※加算の要件を満たしていても、事前の届出(申出)がない場合には、算定できませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?